出産育児一時金および医療機関等への直接支払制度について

 

ページ番号1001525  更新日 令和5年4月1日 印刷 

被保険者世帯の出産時の費用の負担軽減を図るため、出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度があります。制度の利用を希望する場合は、直接医療機関等へお申し出ください。


  1. 出産に必要な費用が、産科医療補償(※1)加入登録有りの場合500,000円、登録無しの場合488,000円(※2)を超える場合はその差額が自己負担額になります。
  2.  直接支払制度を希望しない場合または差額が請求できる場合は、国保の窓口に申請してください。
    (医療機関発行の領収書または明細書、個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)、保険証、世帯主の金融機関の通帳、母子健康手帳、死産の場合は妊娠12週以上の証明書が必要)

(※1)産科医療補償制度とは、お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を補償する制度です。

(※2)出産日によって金額が異なります。令和5年3月31日以前の出産で産科医療補償加入登録有りの場合420,000円、加入登録無しの場合408,000円。令和3年12月31日以前の出産で加入登録無しの場合404,000円。

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健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
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電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
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