児童手当制度の概要
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当制度のしくみ
1 支給対象
児童手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
2 支給額
- 所得制限額未満である方
0歳~3歳未満まで 月額15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子)まで 月額10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降)まで 月額15,000円
中学生 月額10,000円 - 所得制限額以上である方
児童の年齢に関係なく一律 月額 5,000円
(注)養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
3 支払月
毎年2月、6月及び10月にそれぞれの前月分までを支払います。
4 所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
5 認定請求について
出生・転入等により、新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。
なお、認定請求書及び額改定請求書(増額)につきましては、郵送で提出することもできます。ただし、郵送で提出した場合は、請求書が到達した日が受付日となりますのでご注意ください。
請求に必要なもの
- 請求者の印鑑(認印)
- 請求者名義の普通預金通帳の写し
- 請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金や共済年金等の被用者年金に加入している場合)
- 請求者の本人のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書および次のもののうち一つ(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)
- 配偶者のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード
- 代理人の方が申請に来られる場合は、
1 請求者の本人のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書またはこれらのもののコピー
2 委任状
3 代理人の次のもののうち一つ(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)が必要になります。 - なお、郵送の場合は請求者の本人のマイナンバー(個人番号)カード(裏面)、通知カードまたは住民票・住民票記載事項証明書のいずれかのコピー及び次のもののうち一つ(マイナンバー(個人番号)カード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)のコピーが必要になります。
(注)その他、別途書類が必要になる場合があります。
6 届出が必要なとき
児童手当受給者の方で、次のような異動が生じたときは、届出が必要となりますので、担当課へお問い合わせください。
- 児童が出生等により増加したとき(出生日等の翌日から15日以内に届出)
- 氏名を変更したとき
- 受給者または児童が市外に転出するとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 振込金融機関を変更するとき
7 現況届(毎年6月に提出)
現況届は、毎年、受給者の6月1日現在の児童の養育状況などを確認するためのものです。6月初めに書類を受給者の方に送付します。現況届の提出がない場合は、引き続き受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。
8 寄付
受給資格者が次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の額の全部または一部を市町村に寄付する旨を申し出ることができます。
手続き方法
【窓口での提出】
- 和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
- 各サービスセンター
【郵送での提出】
〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 こども家庭課児童手当担当
児童手当の電子申請について
平成30年3月12日から、マイナンバーカードを活用した児童手当の電子申請サービスを行っています。電子申請が可能な手続きは以下のとおりです。
- 児童手当の新規認定請求
- 児童手当の増額および減額の届出
- 児童手当に係る氏名変更/住所変更/支払希望金融機関変更の届出
児童手当の電子申請を行う際に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード対応のICカードリーダライタ
- インターネットに接続されたパソコン
注意事項
- マイナンバーカードによる電子署名が付与されていない場合は申請を受理できません
- 電子申請の際には連絡先としてメールアドレスや電話番号を入力してください
- 電子申請から認定されるまで、1,2か月かかる場合があります
よくある質問
- 子どもが生まれました。児童手当を受け取るためにはどのような手続きが必要ですか?
児童手当の支給を受けるためには、出生日と同月内、月をまたぐ場合は出生日の次の日から数えて15日以内に、住民票地の市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続が必要です。
- 里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請手続きを行うことはできますか?
いわゆる「里帰り出産」などで、母親が一時的にお住まいの市区町村を離れている場合でも、住民票地の市区町村での申請手続きを行う必要があります。
- 児童手当の振込先を子ども名義の預金口座にすることはできますか?
手当の振込先の預金口座は受給者(児童を養育している者)名義であるものに限ります。
- 児童手当の振込日はいつですか?
原則として、毎年2月、6月及び10月の10日に支給します。ただし、10日が休日の場合は、その前営業日に支給となります。
- 児童手当が認定された後は、どのような手続きが必要になりますか?
6月分以降の手当を受け取るために、毎年6月に現況届を提出する必要があります。また、氏名の変更や受給者と児童の住民票地が同一でなくなった場合なども、届け出が必要になります。
- 他の市区町村へ転居する予定です。転居先の市区町村で引き続き手当を受け取るためには、どのような手続きをいつまでに行えばよいですか?
転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。
- 児童手当を受け取っている人が単身赴任で子どもと別居することになりました。引き続き児童手当を受給するためにはどのような手続きが必要になりますか?
単身赴任等で、手当を受け取っている人が他の市区町村へ転居した場合、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。
- 両親が別居し、子どもは一方の親とともに暮らしています。この場合、どちらの親に児童手当が支給されるのですか?
両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給される場合があります。
※個別具体的なご相談など、詳細につきましては和歌山市役所こども家庭課(公務員の場合は勤務先)にご確認ください。
- 子どもが児童養護施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合、児童手当は誰に支給されるのですか?
施設の設置者や里親などに児童手当が支給されます。
- 仕事の都合で、子どもを日本にいる祖父母に預け、夫婦で海外に住んでいます。日本にいる子どもについて児童手当は支給されますか?
日本にいる祖父母のいずれかを、児童を養育している人として指定すれば、指定された人が手当を受け取ることができます。
- 子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当は受け取れないのですか?
原則として、児童が海外に住んでいる場合は、その児童の分の児童手当は支給されません。
ただし、児童が留学を理由として海外に住んでいる場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。詳しくは和歌山市役所こども家庭課(公務員の場合は勤務先)にご確認ください。
- 公務員を退職しました。または、出向により、公務員でなくなりました。どのような手続きが必要ですか?
和歌山市へ認定請求書の提出が必要となります。退職日または異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。退職日または異動日がわかるもの(辞令のコピーなど)があれば、ご提出ください。
- 申請に必要な書類が15日以内にそろいません。申請はできますか?
必要書類が不足していても、受付しますので、必ず15日以内に認定請求書をご提出ください。不足書類は、そろい次第、ご提出ください。ただし、申請後、一定期間を経過しても不足書類のご提出がない場合、申請を却下しますのでご注意ください。却下後に再度申請をする場合、支給開始月は再度申請した月の翌月からとなります。さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
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