児童手当について

 

ページ番号1001807  更新日 令和5年7月19日 印刷 

 所得超過により児童手当受給資格消滅後、所得が所得上限限度額未満となった場合、新たに児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要になります。配偶者様がいらっしゃる場合は、ご夫婦いずれの所得も所得上限限度額未満となった場合になります。所得超過のため申請が却下された場合も同様です。

児童手当が支給されなくなった年度の翌年以降の所得が、所得上限限度額未満となった場合

 毎年5月中旬から6月頃に交付される市民税・県民税の決定(変更)に関する通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。

目次

〇児童手当制度の目的
〇児童手当制度のしくみ
1 支給対象
2 支給額
3 所得制限について
4 支払月
5 認定請求について
6 届出が必要なとき
7 現況届
8 寄付
〇手続き方法
〇児童手当の電子申請について
〇審査について
〇よくある質問
〇添付ファイル(各種届出書)

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ

1 支給対象

児童手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

2 支給額

児童手当は、養育している児童の年齢や人数、養育者の所得に応じて金額が変動します。
※(1)所得制限限度額、(2)所得上限限度額については、下記の『3 所得制限について』をご参照ください。
※ 養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

  1. 【(1)所得制限限度額 】未満 である方  
    0歳~3歳未満まで 月額15,000円
    3歳~小学校修了前(第1子・第2子)まで 月額10,000円
    3歳~小学校修了前(第3子以降)まで 月額15,000円
    中学生 月額10,000円
  2. 【(1)所得制限限度額 】以上 【(2)所得上限限度額 】 未満 である方  
    児童の年齢に関係なく一律 月額 5,000円
  3. 【(2)所得上限限度額 】以上 である方
    年齢を問わず0円(受給資格消滅となります。)
    ※児童手当が支給されなくなった後に、所得が所得上限額未満となった場合、新たに児童手当を受給するためには、
     認定請求書の提出が必要となります。(※同じ理由で申請が却下された場合も同様です。)

3 所得制限について

4 支払月

毎年2月、6月及び10月にそれぞれの前月分までを支払います。

5 認定請求について

出生・転入等により、新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始されます。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。                                                                                               ※児童手当の支給を受けようする場合とは、出生、転入、児童が施設を退所した、受給者が公務員でなくなった場合などを言います。
※所得が所得上限限度額を超過していることにより児童手当を受給されていない方が、所得上限限度額未満の所得となった場合も、認定請求が必要です。

なお、認定請求書及び額改定請求書(増額)につきましては、郵送で提出することもできます。ただし、郵送で提出した場合は、請求書が到達した日が受付日となりますのでご注意ください。

申請者は原則、所得の高い方となります。前年の所得の高い方が申請をしてください。(支給を開始する月が、1月から5月の場合は、前々年の所得で審査するため、前々年の所得の高い方で申請となります。)

請求に必要なもの

  • 請求者名義の普通預金通帳の写し
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し(児童手当の対象となる児童が3歳未満の場合で、請求者自身が会社員などで、厚生年金や共済年金等の被用者年金に加入している場合)※和歌山市の国民健康保険証をお持ちの場合などは写しは不要です。 
  • 請求者の本人のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書および次のもののうち一つ(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)
  • 配偶者のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード
  • 代理人の方が申請に来られる場合は、
    1 請求者の本人のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書またはこれらのもののコピー
    2 委任状
    3 代理人の次のもののうち一つ(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)が必要になります。
  • なお、郵送の場合は請求者の本人のマイナンバー(個人番号)カード(裏面)、通知カードまたは住民票・住民票記載事項証明書のいずれかのコピー及び次のもののうち一つ(マイナンバー(個人番号)カード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)のコピーが必要になります。

(注)その他、別途書類が必要になる場合があります。

   申請の際、印鑑は原則必要なくなりました。ただし、委任状には引き続き押印が必要となります。

6 届出が必要なとき

児童手当受給者の方で、次のような異動が生じたときは、届出が必要となりますので、担当課へお問い合わせください。(※届出が遅れたことにより、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。)

  • 児童が出生等により増加したとき(出生日等の翌日から15日以内に届出)                                                                                             ※請求者の健康保険被保険者証の写しが必要です。(児童手当の対象となる児童が3歳未満の場合で、請求者自身が会社員などで、厚生年金や共済年金等の被用者年金に加入している場合)※和歌山市の国民健康保険証をお持ちの場合などは写しは不要です。
  • 氏名を変更したとき
  • 受給者または児童が市外に転出するとき(住民票を異動させずに、国外へ転出される場合を含みます。)
  • 受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 振込金融機関を変更するとき(代理人の方が手続きに来庁される場合は、委任状と、代理人の方の免許証など本人確認資料が必要です。)

7 現況届

令和4年度より、現況届が原則廃止されます。ただし、下の【現況届の提出が必要な方】に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方に対しては、6月初めに書類を送付しますので、期日までにご提出ください。提出されない場合は、児童手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。

【現況届の提出が必要な方】                                                                                                                     1 児童と別居している方                                                                                                                       2 養育者(父母以外)として児童手当を受給している方                                                                                                         3 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方                                                                                             4 離婚協議中で配偶者と別居されている方                                                                                                               5 その他、状況を確認する必要のある方

※令和2年度または令和3年度の現況届の提出が確認できず、児童手当の支給が差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

8 寄付

受給資格者が次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の額の全部または一部を市町村に寄付する旨を申し出ることができます。

手続き方法

【窓口での提出】

  • 和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
  • 各サービスセンター

【郵送での提出】

〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 こども家庭課児童手当担当

児童手当の電子申請について

平成30年3月12日から、マイナンバーカードを活用した児童手当の電子申請サービスを行っています。電子申請が可能な手続きは以下のとおりです。

  • 児童手当の新規認定請求
  • 児童手当の増額および減額の届出
  • 児童手当に係る氏名変更/住所変更/支払希望金融機関変更の届出
  • 児童手当の受給事由消滅の届出
  • 児童手当等に係る寄附の申出
  • 児童手当等に係る寄附変更等の申出
  • 未支払いの児童手当等の請求

児童手当の電子申請を行う際に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード対応のICカードリーダライタ
  • インターネットに接続されたパソコン

注意事項

  • マイナンバーカードによる電子署名が付与されていない場合は申請を受理できません
  • 電子申請の際には連絡先としてメールアドレスや電話番号を入力してください
  • 電子申請から認定されるまで、1,2か月かかる場合があります

審査について

 申請いただいた内容を審査し、申請者より配偶者の方の所得が高い場合、申請者の申請を却下し、配偶者の方での申請をお願いする場合があります。配偶者の方が公務員であったり、和歌山市以外に住民票を置いている場合は、勤務先や住民票をおいている市区町村で申請していただくことになります。その場合、却下通知書の発行日の翌日から15日以内にお手続きが必要になります。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます