令和5年度和歌山市低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、給付金を支給するものです。
(※ひとり親世帯の方も対象になる可能性があります。ただし、本給付金のひとり親世帯分を受給されている方
は除きます。)
※申請が必要な方について、令和5年7月3日から受付を開始します。
1 対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日以降に生まれた児童が対象になります。
2 支給対象者
次の要件のどれかに当てはまる方(ただし、対象児童について、ひとり親世帯分の給付金が支給されている場合を除く。)
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方
(2)対象児童を養育されている方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方。
(3)対象児童を養育されている方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が令和5年度の市民税均等割が非課税である方と同水準となっている方。
※ (1)の対象者は既に申請不要で令和5年5月31日に給付しています。
※ (2)(3)の方は原則申請必要ですが、申請不要になる場合もありますので、「4 申請手続き」の項目をご確認ください。
3 支給金額
児童1人あたり一律5万円(1回限り)
4 申請手続き
1 申請が不要の方
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方(ひとり親世帯以外の方)
※ 給付金は、令和5年5月31日に児童手当、特別児童扶養手当と同じ口座に振り込み済みです。
(2) 令和5年3月以降に出生した児童について、和歌山市で令和5年7月分の児童手当受給資格がある方
のうち、令和5年度住民税均等割が非課税の方
※ ただし、令和5年3月以降に出生した児童分のみの支給となります。
(3) 令和5年7月以降に出生した児童の児童手当を、和歌山市で受給される方のうち、令和5年度住民
税均等割が非課税の方
※ ただし、児童手当の申請事由が出生の方のみに限ります。
【注意事項】
上記の対象に当てはまる児童分は申請不要で支給しますが、対象になっていない児童の分は申請が必要に
なりますのでお気を付けください。
2 申請が必要な方
(1)令和5年度住民税(均等割)非課税で対象児童を養育している方(上記以外の方)
(2)令和5年1月以降のひと月分の収入を12倍した額が、住民税均等割非課税相当の基準に該当する方で、
対象児童を養育している方
※申請者は、ご夫婦の場合、収入の多い方となります。
※申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。申請者
本人が申請書(請求書)を記入できず、代理人の方が代筆される場合は委任状が必要です。
※申請内容を審査のうえ、申請書に記入された口座(申請者名義)へ給付金を振り込みます。
5 申請書類
1.申請される方共通の書類
・令和5年度和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
※顔写真入りの物は1点、顔写真なしの物は2点ご用意ください。
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
・必要に応じて、対象児童との関係性を確認できる書類
・委任状(申請者本人が申請書(請求書)等を記入できず、代理人の方が代筆される場合)
2.令和5年1月以降の収入が、食費等の物価高騰の影響により急変し、住民税(均等割)非課税
相当の収入となった方が、上記1の他に必要な書類
・簡易な収入見込額の申立書(申請者及び配偶者等の両方の署名が必要)
・簡易な所得見込額の申立書(申請者及び配偶者等の両方の署名が必要)
(※収入による要件を満たさない場合に必要)
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(給与明細、帳簿、年金振込通知書等)
・申立書(任意の1か月の収入が0円等の場合に必要)
※その他必要となる書類が発生する場合があります。詳しくはこども家庭課へお問い合わせください。
6 申請書類(添付ファイル)
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和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (PDF 613.5KB)
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【記入例】和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 (PDF 629.9KB)
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簡易な【収入】見込額の申立書 (PDF 351.1KB)
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【記入例】簡易な【収入】見込額の申立書 (PDF 357.3KB)
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簡易な【所得】見込額の申立書 (PDF 416.5KB)
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【記入例】簡易な【所得】見込額の申立書 (PDF 425.8KB)
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申立書 (PDF 70.2KB)
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委任状 (PDF 36.8KB)
7 申請書類の提出方法
こども家庭課の窓口へ持参又は郵送
窓口申請受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分(毎週木曜日のみ午後7時00分まで)
※ 郵便事故等による責任は負いかねます。申請期日間際の申請は、窓口までお越しください。
8 申請期限
令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(郵送の場合は消印有効)
※令和6年3月分からの児童手当または特別児童扶養手当の認定・額改定を請求した場合は、
令和6年3月15日(金曜日)まで(例:令和6年2月生まれの児童の分)
※申請期日を超えての申請は、やむを得ない場合を除き、受け付けませんのでお気を付けください。
※申請不備が申請期日までに解消されなかった場合、給付金の支給はできなくなるのでお気を付けください。
9 支給時期
1 申請不要の方(「4.申請手続き」の「1.申請不要の方参照」)
(1)の方は令和5年5月31日に支給済みです
(2)の方は7月以降に支給します
(3)の方は児童手当申請後1~2か月後を目途に支給します
※ 支給前には通知を送付しますので、通知で支給日をご確認ください。
2 申請が必要な方
申請内容を審査し、不備等がなければ申請後1~2か月後を目途に支給します
※ 支給前には通知を送付しますので、通知で支給日をご確認ください。
【注意事項】
※口座を解約している等の理由で支給が完了せず、かつ、令和6年3月31日までに支給が完了できない
場合は、給付金が支給されませんのでご注意ください。
※給付金の支給後、申請書への記載事項が虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しない
ことが判明した場合は、支給した給付金を返還していただきます。
(例:給付金支給後、令和5年度(令和4年中)所得に修正があり、令和5年度の住民税(均等割)
が非課税から課税となった場合)
10 その他
・離婚した(または協議中の)方やDV避難中の方について、一定の要件を満たした場合、給付金を受給でき
る可能性があります。詳しくはこども家庭課までご相談ください。
・こども家庭庁ではコールセンターを設置しています。制度に関するご質問は、こちらでご確認ください。
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日 午前9時00分~午後6時00分)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。