令和4年度から児童手当制度が一部改正されます。
1.所得が基準額以上の方は、児童手当(特例給付)が支給されなくなります。
児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて手当額を決定していますが、今回の改正で、『所得上限限度額』が新設されます。
児童を養育している方の所得が、この所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童手当(特例給付)が支給されなくなります(受給資格が消滅します)。
※児童手当(特例給付)が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
例えば、令和4年度所得は所得上限限度額を上回ったが、令和5年度所得は所得上限限度額を下回った場合です。
認定請求書の提出は、市民税額の決定(変更)通知を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。提出が遅れると、児童手当が支給されない月が発生する場合があります。
また、所得の修正や扶養人数の修正等により、さかのぼって所得上限限度額を下回った場合も認定請求の提出が必要です。
|
(1)所得制限限度額 |
(2)【新設】所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
約 833.3万円 |
858万円 |
約1,071万円 |
1人 |
660万円 |
約 875.6万円 |
896万円 |
約1,124万円 |
2人 |
698万円 |
約 917.8万円 |
934万円 |
約1,162万円 |
3人 |
736万円 |
約 960万円 |
972万円 |
約1,200万円 |
4人 |
774万円 |
約 1002万円 |
1,010万円 |
約1,238万円 |
5人 |
812万円 |
約 1040万円 |
1,048万円 |
約1,276万円 |
(注1)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 (注3)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。 (注4)所得制限は、養育者のうち所得の高い方が対象で、世帯の合計ではありません。
【支給額の判定基準】
(1)(所得制限限度額)未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
※第三子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
(2)(所得上限限度額)以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります)
※児童手当(特例給付)が支給されなくなったあとに所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合
改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
2.毎年6月に実施してる現況届が原則廃止されます。
令和4年度より、現況届が原則廃止されます。ただし、下の【現況届の提出が必要な方】に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方に対しては、6月初めに書類を送付しますので、期日までにご提出ください。提出されない場合は、児童手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】 1 児童と別居している方 2 養育者(父母以外)として児童手当を受給している方 3 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 4 離婚協議中で配偶者と別居されている方 5 その他、状況を確認する必要のある方
※令和2年度または令和3年度の現況届の提出が確認できず、児童手当の支給が差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。