児童手当のよくある質問

 

ページ番号1044982  更新日 令和5年7月21日 印刷 

よくある質問

・子どもが生まれました。児童手当を受け取るためにはどのような手続きが必要ですか?
 
児童手当の支給を受けるためには、出生日と同月内、月をまたぐ場合は出生日の次の日から数えて15日以内に、住民票地の市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続が必要です。

・里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請手続きを行うことはできますか? 
 いわゆる「里帰り出産」などで、母親が一時的にお住まいの市区町村を離れている場合でも、住民票地の市区町村での申請手続きを行う必要があります。           

・児童手当の振込先を子ども名義の預金口座にすることはできますか?
 手当の振込先の預金口座は受給者(児童を養育している者)名義であるものに限ります。 

・児童手当の振込日はいつですか?
 原則として、毎年2月、6月及び10月の10日に支給します。ただし、10日が休日の場合は、その前営業日に支給となります。

・児童手当が認定された後は、どのような手続きが必要になりますか?
 6月分以降の手当を受け取るために、毎年6月に現況届を提出する必要があります。また、氏名の変更や受給者と児童の住民票地が同一でなくなった場合なども、届け出が必要になります。                          

・他の市区町村へ転居する予定です。転居先の市区町村で引き続き手当を受け取るためには、どのような手続きをいつまでに行えばよいですか? 
 転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。                           

・児童手当を受け取っている人が単身赴任で子どもと別居することになりました。引き続き児童手当を受給するためにはどのような手続きが必要になりますか?  
 単身赴任等で、手当を受け取っている人が他の市区町村へ転居した場合、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。  

・両親が別居し、子どもは一方の親とともに暮らしています。この場合、どちらの親に児童手当が支給されるのですか?
 両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給される場合があります。

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