一時預かり利用者負担軽減事業のご案内

 

ページ番号1049407  更新日 令和5年4月6日 印刷 

一時預かり利用者負担軽減事業

所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、認可施設における一時預かり事業(保育所等に通っていない児童等の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。

1 対象世帯及び給付上限額

対象世帯

給付上限額

(利用1回あたり)

(1) 生活保護世帯

3,000円

(2) 市民税非課税世帯

2,400円

(3) 市民税所得割合算額が77,101円未満世帯

2,100円

(4) (1)~(3)のほか、市長が特に支援が必要と認める世帯

1,500円

※幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の支給)の対象となる場合は、一時預かり利用者負担軽減事業の対象にはなりません。

2 給付金の申請方法

用児童の保護者が一時預かりの利用料を施設へ全額支払った後、市へ申請書類(申請書・領収証・通帳の写し)を提出し、給付上限額までの助成を受ける方法となります。

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3 申請受付

月単位での利用分をまとめて申請してください。

最終締切日:対象事業を利用以後、最初の3月31日

4 給付金の支払い

市での審査後に給付金を指定口座に振込みます。(概ね2か月程度)

5 対象となる一時預かり事業

対象となる一時預かり事業は下記リンクでご確認いただけます。

6 案内のダウンロードはこちらから

7 申請書類のダウンロードはこちらから

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます