第4期和歌山市障害福祉計画 資料編
1 和歌山市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会条例
(設置)
第1条 本市に、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、和歌山市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)障害者基本法第36条第4項各号に掲げる事務
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画(次号において同じ。)の案について調査審議し、市長に意見を述べること、及び実施状況の監視
(3)その他障害者基本法第11条第3項に規定する障害者計画又は障害福祉計画の策定又は変更のために市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)障害者に関する団体が推薦する者
(2)障害者福祉及び医療に関する職務に従事する者
(3)関係行政機関の職員
(4)障害者福祉に関する学識経験を有する者
(5)市民
(6)その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉局社会福祉部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 和歌山市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会委員名簿
(50音順・敬称略)
役職 |
氏名 |
ふりがな |
役職名等 |
---|---|---|---|
委員 |
伊藤 静美 |
いとう しずみ |
精神障害者社会復帰連絡協議会会長 |
委員 |
岩橋 秀樹 |
いわはし ひでき |
和歌山市障害児者父母の会会長 |
委員 |
上迫 誠朗 |
うえさこ せいろう |
和歌山市人権委員会会長 |
委員 |
浦井 比左子 |
うらい ひさこ |
和歌山市手をつなぐ育成会役員 |
委員長 |
江田 裕介 |
えだ ゆうすけ |
和歌山大学教育学部教授 |
委員 |
岡田 道子 |
おかだ みちこ |
和歌山市精神障害者家族会「つばさの会」会長 |
委員 |
小川 勇治 |
おがわ ゆうじ |
市民代表(公募委員) |
委員 |
奥山 昭博 |
おくやま あきひろ |
和歌山市議会厚生委員会委員長 |
委員 |
北出 賀江子 |
きたで かえこ |
和歌山市ボランティア連絡協議会会長 |
副委員長 |
津田 幸 |
つだ さち |
社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会会長 |
委員 |
西川 久之 |
にしかわ ひさゆき |
市民代表(公募委員) |
委員 |
畠中 常男 |
はたけなか つねお |
和歌山市身体障害者連盟会長 |
委員 |
福田 ミスズ |
ふくだ みすず |
和歌山市民生委員児童委員協議会会長 |
委員 |
古井 克憲 |
ふるい かつのり |
和歌山大学教育学部准教授 |
委員 |
堀 寿恭 |
ほり としやす |
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター所長 |
委員 |
松﨑 交作 |
まつざき こうさく |
公益社団法人和歌山県病院協会理事 |
委員 |
宮﨑 孝夫 |
みやざき たかお |
一般社団法人和歌山市医師会会長 |
委員 |
安井 均 |
やすい ひとし |
和歌山市小学校校長会代表 |
委員 |
山下 博己 |
やました ひろみ |
和歌山公共職業安定所所長 |
3 用語説明
あ行
アウトリーチ
援助を求めている人のいる場所に赴いて援助を提供すること。特に、援助のニーズが不明確な場合にはこうしたアウトリーチ活動によって潜在的なニーズを把握し、応えていくことが重要である。
一般就労
労働基準法及び最低賃金法に基づく雇用関係による企業への就労。
NPO
「非営利組織(Non-Profit Organization)」の略。社会貢献等を目的に、非営利の公益事業や市民活動を行う組織。「特定非営利活動促進法(NPO法)」が平成10年に制定されており、この法律に基づき法人格を取得した組織をNPO法人という。
インクルーシブ教育システム
人間の多様性の尊重等の強化、障害のある人が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある人と障害のない人が共に学ぶ仕組み。
オストメイト
ストーマ(手術によって便や尿を排泄するために腹壁に造設された排泄孔)が造設されている人のこと。人工肛門保有者、人工膀胱保有者ともいう。
か行
ケアマネジメント
障害のある人など、地域での生活に支援を必要とする人に対し、その人の生活全般にわたるニーズと、さまざまな社会資源を適切に結びつけ、調整を図りながら包括的継続的にサービスを確保していくための援助方法のこと。
高次脳機能障害
交通事故や頭部のけが、脳卒中などで脳が部分的に損傷を受けたため、言語や記憶などの機能に障害が起きた状態。注意力や集中力の低下、比較的古い記憶は保たれているのに新しいことは覚えられない、感情や行動の抑制がきかなくなるなどの精神・心理的症状が現れ、周囲の状況にあった適切な行動が選べなくなり、生活に支障をきたすようになる。
合理的配慮
障害のある人が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの。
さ行
災害時要援護者登録制度
大規模な災害が発生したときや、災害の恐れがあるときに、高齢者や障害のある人など支援が必要な方(災害時要援護者)に対して、自治会や自主防災組織等が連携し、安否確認や避難誘導などの支援を行う事業。
在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害のある人の在宅療養等を支援する用具。
障害支援区分
平成26年4月1日施行。障害程度区分に変わり、障害のある人等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。
障害者基本法
障害のある人の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加を促進するため、平成5年に制定された。平成16年6月に改正され、障害を理由として差別その他権利利益を侵害する行為をしてはいけない旨が追加され、また、都道府県及び市町村においては、障害のある人のための基本的な計画(障害者計画)の策定が義務づけられた。
障害者虐待防止法
国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害のある人を発見した者に対する通報義務を課すなどを定めた法律。
障害者権利条約
身体や精神などに長期的な障害がある人への差別撤廃や社会参加促進を目指し、平成18年に国連総会で採択された。職場で「合理的な配慮」を受けられるよう締約国に立法行政上の措置をとることも求めている。日本は平成19年に署名し、条約批准に向けた国内法整備の一環として平成23年7月に改正障害者基本法が成立。事業主が障害のある人の特性に応じた適正な雇用管理に努めることが義務づけられた。
障害者差別解消法
障害者基本法の基本的な理念に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における差別の解消を定める措置などを定め、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする法律。
障害者週間
従来、国際障害者年を記念し、障害者問題について国民の理解と認識をさらに深め、障害者福祉の増進を図るため、12月9日を「障害者の日」として定めていたが、平成16年の障害者基本法改正により毎年12月3日~9日までの1週間が「障害者週間」と定められた。
障害者自立支援法
障害の種類(身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害)により差のあった福祉サービスをまとめて共通の制度にし、障害のある人が地域で自立して生活できるよう支援事業を充実するための法律。平成17年成立、平成18年4月施行。平成25年4月、障害者総合支援法に改題。難病患者等も障害福祉サービスの給付対象に含められた。
情報・意思疎通支援用具
点字器や人工咽頭などの、障害のある人の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具。
自立支援医療
従来の更生医療、育成医療及び精神通院医療による医療費助成について、障害者自立支援法に基づき制度を統合し、医療費と所得の双方に着目した負担の仕組みに改められたもの。
自立生活支援用具
入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害のある人の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。
成年後見制度
知的障害、精神障害や認知症のために判断能力が不十分な人の人権や財産権、公民権等を保護することを目的として民法で定められている制度。福祉サービスを利用する際の契約や不動産の売買契約、財産の管理等の法律行為を家庭裁判所等により選任された後見人等が本人の意思を尊重し、代行する。判断能力が十分なうちに後見人と契約を結び、判断能力が衰えたときに備える「任意後見」と、判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申し立てをして後見人を選ぶ「法定後見」がある。
た行
地域生活支援事業
障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ自立した生活や社会生活を営むことができることを目的に、市町村及び都道府県が地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な実施が可能である事業。
特別支援教育
障害のある幼児、児童、生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児、児童、生徒の支援を充実していくこととなった。
な行
難病患者等
平成25年度から障害の範囲に含まれるようになった。難病とは、(1)原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、(2)経過が慢性に渡り、単に経済的な問題のみならず介護などに著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病と定義されている。
日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
知的障害、精神障害、認知症があるため判断能力に不安のある人が、自立した地域生活を送れるように福祉サービスの利用援助などを行うことにより権利擁護に資することを目的とした事業。平成19年度より「地域福祉権利擁護事業」から名称が変更されている。
ノーマライゼーション
障害のある人など、社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方であり、方法。
は行
排泄管理支援用具
ストーマ用装具などの障害のある人の排泄管理を支援する衛生用品。
発達障害
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの。
バリアフリー
障害のある人や高齢者等が活動するうえで、都市構造や建築物等に存在する障害(バリア)を取り除くこと。例えば、道路の段差の解消、建物のスロープ等の設置、読みやすい大きな文字や点字での表示等。また、偏見や差別意識の除去という意味で、「心のバリアフリー」という言葉も用いられる。
福祉避難所
災害時に高齢者や障害のある人、妊婦ら、一般の避難所では生活に支障があり、特別な配慮を必要とする人を受け入れる2次避難所。
ま行
メンタルヘルス
メンタルは「心の」「精神の」、ヘルスは「健康・保健」という意味であり、一般的には「こころの健康」と訳される。
や行
ユニバーサルデザイン
障害のある人や高齢者等にやさしいものは誰にでもやさしいものであるとの考え方のもと、はじめから「バリア」をつくりださないことを目的としたデザイン。バリアフリーが、「バリア」を除去するという考え方であるのに対し、その考え方をさらに一歩進めて当初から「バリア」のないデザインをめざすもの。
ら行
ライフステージ
人の一生において、共通の特色をもった年齢層を人生の階級として区分したもの。幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期といった区分が一般によく用いられる。また、ライフサイクルといった用語もあるが、こちらは人間の誕生から死にいたるまでの一生の過程のことであり、個人ではなく、人間全体の流れに主眼がおかれている。
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