第4期和歌山市障害福祉計画 第4章 施策の展開

 

ページ番号1001681  更新日 平成28年2月2日 印刷 

1.ともに理解し合う地域づくり
2.地域での生活を送るための支援体制づくり
3.社会参加・自立に向けた支援体制づくり
4.すべての人にやさしいまちづくり

1 ともに理解し合う地域づくり

(1)広報啓発の充実

【現状と課題及び今後の方向性】
障害の有無に関わらず全ての人々にとって住み良い平等な社会づくりを進めていくため、社会全体で障害について十分な理解を深め、配慮していくことが必要です。
本市ではこれまで、障害者団体等と連携しながら、障害者週間における街頭での啓発活動や庁舎内での授産品販売の実施をはじめ、各種イベントにおける障害福祉をテーマとした啓発活動を行ってきました。しかしながら、依然として差別に当たると思われる事案が存在するなど、障害のある人への理解を深めるための取り組みはまだ十分とは言えません。障害のある人が地域でともに生活していくためにも、市民との交流機会をもち、障害や障害のある人への理解を深めていくことはもちろん、各種団体や学校などを通じた講演会等の開催、法律などの啓発も進めていく必要があります。
さらには、障害の有無にかかわらず、子どもの頃から共に育ち、共に学ぶことにより、心のバリアフリーが育まれ、こうした子どもたちの成長とともに地域のノーマライゼーションが進展します。子どもたちの障害のある人への理解が深まるよう、学校教育において、福祉体験学習を通じて障害のある人との交流機会を多く設けるなど、人権のこころや福祉のこころの育成のための福祉教育の充実に努めます。

1 理解の促進

広報・情報媒体等を活用した広報・啓発

内容:市報わかやまやパンフレット、市のホームページ等の多様な広報媒体を通じて啓発を実施していきます。また、今後、ユニバーサルデザインに対応可能なホームページを目指し、効果的な情報の提供に努めるとともに、障害のある人に関する情報については、情報が迅速、確実に届くよう、障害の特性に応じた伝達手段を用いるよう努めます。

障害者週間等における啓発活動の推進

内容:障害者団体等と連携しながら、障害者週間における街頭での啓発活動や庁舎内での授産品販売の継続実施をはじめ、各種イベントにおける障害福祉をテーマとした啓発活動を推進します。また、地域や障害者施設で行われる各種行事や文化・スポーツイベントにおける障害のある人との交流機会の拡大等、さまざまな機会を通じて市民への啓発活動を進めます。

障害者団体や当事者等との連携による啓発活動の推進

内容:地域における効果的な啓発を行うことをめざし、障害者団体、当事者等の主体的な啓発活動を支援するとともに、連携しながら啓発活動を進めます。

障害に関する正しい理解の普及・促進

内容:あらゆる年代の幅広い市民に対して、講演会、広報活動、学校教育を通じて、障害に関する正しい知識と理解の普及・啓発、人権のこころの育成に努めていきます。特に、障害の特性や、障害のある人への配慮についての理解を深められるよう、取り組みます。

【新】障害者団体の活動の周知

内容:障害者団体の活動を支援し、それぞれの団体の活動を知ってもらうためPRを行います。

【新】グループホーム整備への理解促進

内容:グループホームについて周辺住民の方々の理解や協力が得られるよう、グループホームに関する正しい理解を促進します。

2 交流の促進

障害のある人との交流の促進

内容:障害者団体や障害者施設がバザーや夏祭り等の各種行事を通じて行う地域住民との交流を支援し、また障害者施設やグループホームの利用者に自治会活動への参加を促すことで地域との交流を促進します。

障害のある人の地域活動への参加の促進

内容:民生委員・児童委員やNPO・ボランティア団体等との連携により、障害のある人の地域活動やイベント等への参加を促進し、市民への障害への理解を深める機会の拡充に努めます。また、インクルーシブ教育システム構築に向けて、障害の特性にあった合理的配慮について考え、障害のある子もない子も共に学び合える交流及び共同学習を推進していくとともに、教職員の専門性の向上を目指すといった特別支援教育の充実を図っていきます。

3 福祉教育の推進

福祉体験学習、人権教育や福祉教育の推進

内容:子どもたちの障害のある人への理解が深まるよう、学校教育において、福祉体験学習を通じて障害のある人との交流機会を充実するとともに、人権のこころや福祉のこころの育成に努めます。

交流教育の推進と教職員の資質の向上

内容:子どもたちの障害のある人への理解が深まるよう、学校教育において、福祉体験学習を通じて障害のある人との交流機会を充実するとともに、人権のこころや福祉のこころの育成に努めます。

(2)ボランティア活動の推進等、地域での支援体制の整備

【現状と課題及び今後の方向性】
障害のある人が住み慣れた地域で共に生活し活動していくためには、障害のある人も含めた市民、事業所など、すべての人々がそれぞれの役割を分担し、共に力を合わせていく必要があります。
本市ではこれまで、身近な地域での支え合い活動をはじめ、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、障害者団体、NPO法人・ボランティア等の関係者がそれぞれの立場や役割に応じた自主的・積極的な地域福祉活動の推進に向けて連携協働が行えるよう、「和歌山市地域福祉計画」等と連携しながら取り組みを進めてきました。さらには、「和歌山市NPO・ボランティアサロン」を通じて、個人・団体のボランティア登録の促進やボランティア募集情報の収集に努め、ボランティア活動に対する意識の向上を図り、市民の活動への参加を促してきました。
限られた予算・社会資源のなかで、ボランティア活動や市民活動は障害のある人だけでなく地域の福祉を支える大きな担い手として重要な役割を担うことから、ボランティア活動や市民活動への支援を充実するとともに、新たなボランティア・市民活動者の育成を推進し、地域における支援体制の充実を図ります。

1 地域福祉活動の推進

地域福祉活動の推進

内容:身近な地域での支え合い活動をはじめ、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、障害者団体、NPO法人・ボランティア等の関係者がそれぞれの立場や役割に応じた自主的・積極的な地域福祉活動の推進に向けて連携協働が行えるよう、「和歌山市地域福祉計画」等と連携しながら取り組みに努めます。また、ボランティアの登録、斡旋の拡大及び各種団体へのPRに努めます。

相談員活動の活性化

内容:研修会等を通じて各相談員の知識の向上と資質向上の機会を増やし、活動の活性化を図ります。また、障害のある人の生活実態や支援の必要性を把握するため、社会福祉協議会、民生委員・児童委員等を含めた地域福祉活動を行う関係者との密接な連携を図ります。

2 ボランティア活動の推進

ボランティア活動の啓発・促進

内容:「和歌山市NPO・ボランティアサロン」を通じて、個人・団体のボランティア登録への啓発やボランティア募集情報の収集に努め、ボランティア活動に対する意識の向上を図り、市民の活動への参加を促します。また、企業やその職員等の社会貢献活動の充実を図るため、取り組み事例の紹介等により理解と協力の促進にも努めます。

ボランティア活動の支援

内容:ボランティア同士が気軽に交流し情報交換ができるボランティアサロン等の拠点を整備していくとともに、ボランティア活動を志す人やボランティアの援助を受けたい人の相談や調整を行います。

2 地域での生活を送るための支援体制づくり

(1)相談・情報・コミュニケーションの充実

【現状と課題及び今後の方向性】
障害のある人を取り巻く生活環境は複雑多様化しているのが現状であり、障害のある人が地域の中で生き生きと暮らしていくためには、多様なニーズに対する相談やサービスの充足など、障害のある人にとって暮らしやすい地域づくりを進めることが大切です。
相談内容は複雑化しており、幅広い対応が求められます。アンケート調査結果でも「何でも相談できる窓口をもっと多く、もっと使いやすくつくる」、「市役所からの福祉に関する情報をもっと多く、わかりやすくする」の割合が高く、多様化する相談内容に対応できる人材の確保はもちろん、相談支援体制の充実といった、人的物的、両側面からの拡充が必要です。
本市ではこれまでも、相談支援事業を担う人材の育成や相談支援事業に関する周知を図ってきましたが、今後もそれらの取り組みを充実・強化していくとともに、身近な地域における相談者(身体障害者相談員、知的障害者相談員、心身障害児相談員、民生委員・児童委員、障害者団体等)と連携し、これらの相談員に対しては研修等の機会を増やし資質の向上を図りつつ、身近な相談機能の充実を図ります。
情報提供においては、本市ではこれまで、声の市報や点字市報の発行、手話放送等により、障害のある人に配慮した情報伝達に取り組んできました。今後は、ユニバーサルデザインに対応可能なホームページを目指すなど、情報がよりわかりやすく、確実に伝わるよう取り組んでいきます。

1 相談支援体制の充実

相談支援事業の充実

内容:相談支援事業を担う人材の育成や相談支援事業に関する周知を図ることで、相談支援事業を充実させ、障害のある人のそれぞれの課題(ニーズ)に対してともに考え、自ら解決する力を導くことを基本として、地域生活でのさまざまな課題に対応した支援を行います。

自立支援協議会の充実

内容:相談支援事業の充実に向けて、日常の相談支援活動の中で把握された地域の課題の共有化や対応策の検討を行うことをはじめ、自立支援協議会の運営会議、専門部会、定例会において、会議内容の充実を図り、関係機関の連携を深めることにより、障害者支援体制の強化に努めます。

障害のある子どもをもつ親への支援の充実

内容:不安を抱えている保護者に対し、きめ細かな支援ができるよう、今後さらに各関係機関と連携を密にしていき、障害の早期発見、早期支援に努めます。また、療育に関する相談や指導体制を強化するとともに、発達相談員や保健師などが連携して保護者の支援に努め、また障害のある子どもを育てている親同士で相談や情報交換を行う機会の充実を図ります。

相談支援を担う人材の養成と資質の向上

内容:相談支援の充実を図るため、県の実施する相談支援事業に関する研修等を活用するなど、県と連携しながら、相談支援を担う人材の養成や資質の向上に努めます。

身近な相談機能の充実

内容:身近な地域における相談者となる身体障害者相談員、知的障害者相談員、心身障害児相談員、民生委員・児童委員、障害者団体等と連携しながら、身近な相談機能の充実を図ります。これらの相談員に対しては研修等の機会を増やし資質の向上を図ります。また、これらの制度がより多くの人に利用されるよう、相談員制度の周知を図ります。

2 情報提供の充実

障害のある人に配慮した情報の提供

内容:声の市報や点字市報の発行、手話放送等により、今後も障害のある人に配慮した情報伝達に取り組みます。また、今後、ユニバーサルデザインに対応可能なホームページを目指し、効果的な情報提供に努めます。

福祉情報提供の充実

内容:広い範囲にわたる福祉情報について的確に提供できるよう、ホームページ等の内容を工夫するとともに、関係機関窓口・電話相談等で適切に情報提供できるよう連携及び情報の共有に努めます。

相談員や障害者団体等との連携による情報提供の促進

内容:障害のある人がさまざまな機会や場を通じて、制度や福祉サービス等に関する情報を入手できるよう、相談員や障害者団体等、地域福祉活動に携わる関係者との連携を強化し、関係機関がアウトリーチ機能を果たしながら、情報提供の促進を図ります。

コミュニケーション支援事業の充実

内容:聴覚や視覚に障害のある人のコミュニケーションの手段を確保し、日常生活の支援及び社会参加の促進を図るため、手話通訳、要約筆記者の養成及び派遣、手話通訳者の設置、盲ろう者向け通訳介助員の養成及び派遣、点字市報・声の市報の発行等の充実を図ります。

(2)生活支援の充実

【現状と課題及び今後の方向性】
障害のある人が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持していくためには、障害福祉サービスをはじめ、様々な支援が必要です。これまでも、こうした在宅での生活を支える基盤の整備に努めてきましたが、障害者自立支援法の改正など、障害のある人を取り巻く社会的・制度的環境の変化の中で、障害福祉サービスに対するニーズは高まってきており、今後も一層の拡充を図っていくことが必要です。
本市ではこれまで、障害の状態に応じた適切なサービスが提供できるよう、自立支援協議会等の開催を通し、地域の事業者の動向を把握するなどして、サービス量の確保や質の向上を図ってきました。
障害者施策では、施設から住み慣れた地域への移行が求められており、本市においても地域で暮らすための住環境の整備等を進めてきました。しかし、障害のある人が地域で生活するためのグループホームなどの居住施設は、整備をするまでに様々な障害が立ちはだかり、施設から地域へ移行するための受け皿の整備が遅れているというのが実情です。施設から地域生活への移行を希望する人や、精神科病院に入院中で地域に社会資源があれば、退院可能な精神障害のある人などの、地域での生活の場を確保するためにも、グループホームの設置を行う法人に対しては、その建設費用の一部を助成し支援を行うなどして、その障害を少しでも取り除き、グループホームの計画的な整備が円滑に進めるよう努めます。
こうした障害福祉サービスに加えて、障害のある人の経済基盤を支える基礎となる障害基礎年金や特別障害者手当等の制度が活用されるよう、制度の周知などが重要です。各種障害者の年金・手当制度については、関係課にパンフレットを設置してもらう等行政が一体となって周知を図り、受給権者が未請求とならないよう、制度の周知に努めます。
さらに、平成25年6月に「障害者差別解消法」が制定されました。障害のある人がその人らしい地域生活を送ることができるためには、権利や尊厳が保持されるように権利擁護の視点が大切です。同法に規定されている対応要領等の策定に努め、障害があってもなくても、誰もが分け隔てなく、お互いを尊重して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。

1 自立支援給付・地域生活支援事業等の推進

訪問系サービスの充実

内容:居宅介護をはじめとした訪問系サービスは、障害のある人の居宅生活を支える基本となるサービスであるため、サービス量の確保を図ります。また、障害の状態に応じた適切なサービスが提供できるよう、自立支援協議会等の開催を通して、地域の事業者の動向を把握するとともに、様々な機会をとらえて、研修会等の情報提供を行い、質の向上を図ります。

日中活動系サービスの充実

内容:障害のある人の地域における日中活動の場となる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護及び短期入所の各サービスの充実を図ります。

地域生活支援事業の推進

内容:地域生活支援事業の各事業におけるサービス量を確保するとともに、その充実を図ります。また、地域生活支援事業は市町村の創意工夫により事業内容を柔軟に設定できることから、今後、障害のある人のニーズに応じて事業内容を検討し、充実を図ります。

補装具事業の充実

内容:障害のある人の身体機能を補完、または代替することで日常生活をしやすくしてくれる補装具について、医療機関や、業者とも連携を図り、補装具の給付の充実及び普及促進に努めます。

自立支援医療の周知

内容:自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院)により医療を受給されている人への医療費の軽減のための給付の充実を図るとともに、対象となる人に対して制度の周知に今後も努めます。

2 サービス提供基盤の確保

グループホームの確保

内容:施設から地域生活への移行を希望する人や精神科病院に入院中で地域に社会資源があれば退院可能な精神障害のある人などの地域での生活の場の保障となるグループホームの計画的な整備を進めます。また、グループホームの設置を行う法人に対しては、その建設費用の一部を助成し支援を行います。

訪問系サービス実施事業所の参入促進

内容:障害のある人の日常生活を支える訪問系サービスについては、今後も利用の増加が見込まれるため、参入事業所を増やし、供給体制の確保を図るとともに、様々な機会をとらえて、研修会等の情報提供を行いつつ、障害の特性を理解したホームヘルパーの確保に努めます。

重度障害のある子ども等の短期入所受け入れ事業所の確保

内容:短期入所について、今後、重度障害のある子どもや精神障害のある人を受け入れられる事業所の確保に向けて、既存の事業所での受け入れや、医療機関等への事業の実施を働きかけます。

事業所等との連携による社会支援体制の構築

内容:障害者総合支援法に基づく情報提供に努め、「就労」「自立」に向け、サービス提供事業所等とより一層の連携を図り、一体的な取り組みに努めます。

事業所への精神障害のある人への理解の促進

内容:身体障害のある人、知的障害のある人を主な対象としていたサービス提供事業所に対して、精神障害の特性に対するかかわり方や理解の促進を図ります。

3 サービスの質の向上

相談支援の充実

内容:障害のある人や家族からの相談に応じて、個々の心身の状況やサービスの利用意向、家族の状況等に応じてその人らしい生活を送れるように支援するために、相談支援の中でケアマネジメントの手法を効果的に導入し、相談支援の充実と、計画相談のさらなる充実を図ります。

福祉事業に従事する人材の育成と資質の向上

内容:施設や事業所がネットワークを構築し、それぞれに培ったノウハウなどをお互いに共有していくよう働きかけます。また、様々な機会をとらえて、研修会等の情報提供を行うなどして、人材の育成と資質の向上を図ります。あわせて、職員自身も研修等の様々な機会を通じて障害特性への理解を深めます。

サービスに関する苦情・相談体制の充実

内容:サービスに関する苦情については、事業者・施設が真摯に受け止め、今後のサービスの質の向上に向けて取り組めるよう、努めます。また、事業者・施設で解決できない多問題を抱える事例については、自立支援協議会等のネットワークでの検討を通じて相談支援体制の充実に努めます。

4 経済的支援の充実

年金・手当制度の周知・活用

内容:各種障害者の年金・手当制度については、関係課にパンフレットを設置してもらう等協力しながら周知を図り、受給権者が未請求とならないよう、制度の周知に努めます。

各種公費負担医療制度の周知・活用

内容:各種公費負担医療制度のうち、自立支援医療などの福祉医療制度については、引き続き・周知・広報の徹底に努めます。

5 権利擁護の推進

成年後見制度利用支援事業の普及・啓発

内容:成年後見を必要とされる人には、成年後見人選定を申立てできるよう、家族に働きかけたり、申立てする親族がいない場合は、市長申立てを進めるなどして、地域生活支援事業における「成年後見制度利用支援事業」の利用を推進します。また、「成年後見制度利用支援事業」について、病院、施設等の職員への普及・啓発に努めます。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の普及・啓発

内容:知的障害や精神障害のある人等が地域において自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助等を行います。また、社会福祉協議会をはじめ、関係団体と連携を図り、事業の普及・啓発に努めます。

【新】障害を理由とする差別解消の推進

内容:障害者差別解消法に基づき、法の趣旨・目的等に関する広報・啓発活動等を行うとともに、同法に規定されている対応要領等の策定に努めるなど、同法の趣旨を踏まえ、円滑な施行に向け取り組みます。

障害のある人等に対する虐待の防止

内容:障害のある人に対する虐待の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止等に向け、関係機関と連携して対応にあたります。また、障害のある人の養護者に対する支援等も行います。関係機関との連携・対応にあたっては、地域での連携システムの構築を検討するとともに、子どもや高齢者における虐待防止の仕組みと連携しながら対応を図ります。

(3)保健・医療の充実

【現状と課題及び今後の方向性】
子どもがすこやかに育つためには、母子保健が重要な役割を担います。障害のある子どもや、特に発達に不安や障害の疑いがある子どもの療育支援には、それぞれの特性を理解することが必要であり、保護者と共に育児不安の解消や問題解決にむけた支援と心理的ケアが必要です。
また、障害の有無にかかわらず、生活習慣が原因となる慢性疾患による障害が増加しており、若い世代から健康状態に応じた健康管理が重要です。生涯を通じた健康づくりの推進に向け、保健・医療・福祉との連携を密にし、疾病の早期発見、早期治療を行うために、健康診査・療育指導等の保健・福祉サービスの充実や促進に努めます。
精神保健福祉対策については、急増するこころの病に対し、正しい知識を持ち理解を進める普及啓発の取り組みや、早期発見、早期治療を行うための相談支援の充実が不可欠です。精神障害や精神障害のある人に対する理解を促進するとともに、様々な課題にも対応できるよう、地域医療機関や関係機関及び関係団体等とのネットワークの構築や相談体制の強化を図り、メンタルヘルスケアの推進を図ります。
さらに、精神科病院に入院している方の退院促進に関する取り組みについても、引き続き支援体制の構築に努めます。
難病患者への対応としては、これまで、専門医や保健所、関係機関及び担当者と連携を図り、日常生活に関する相談、訪問による指導等、医療相談体制の充実に努めてきました。そのほか、難病患者やその家族に対する負担を軽減するため、福祉サービスが必要な難病患者に対しての支援体制充実を図り、適切な時期にサービスが利用できるよう、サービス内容や利用方法に関する情報提供の充実、及び相談体制の充実に努めてきました。今後もさらなる充実を図るとともに、難病患者の安定した療養生活の確保と、患者、家族同士の精神的支え合いができる環境の整備を図ります。

1 保健・医療・リハビリテーションの充実

障害の早期発見・早期治療に向けた母子保健施策の充実

内容:障害の早期発見・早期治療につながるよう、妊婦健康診査や乳幼児健康診査等の母子保健施策の充実と周知を図ります。また、「5歳児相談事業」において、障害の早期発見・早期支援をしていく中で、就学前からの適正な就学指導を行い、就学後の支援体制を構築していくためにも、各関係機関との連携を図ります。

ライフステージに応じた保健施策の充実

内容:障害の早期発見、早期支援を図り、個々への支援については、ライフステージの変化に注視しながら、関係機関との連携を図り、切れ目のない支援体制の充実を図ります。

保健・医療・福祉の連携による保健・福祉サービスの充実・促進

内容:保健・医療・福祉との連携を密にし、疾病の早期発見、早期治療に努めるとともに、健康診査・療育指導等の保健・福祉サービスの充実や促進を図ります。

2 精神保健福祉施策の推進

精神疾患や精神障害に対する知識の普及・啓発

内容:市民のこころの健康づくりと精神疾患の発症を予防する取り組みを進め、精神障害のある人への正しい知識と理解を深めるため、多くの市民に参加してもらえるよう、精神保健福祉市民講座に最新の社会情勢や市民の学習ニーズを反映したテーマを取り上げます。また、パンフレット等を通じて、市民の精神疾患や精神障害に対する正しい理解の普及・啓発を、関係機関や家族会等の関係団体と連携して取り組みます。

退院可能な精神障害のある人の地域生活への移行の促進

内容:長期入院患者本人への支援として、退院意欲の喚起、本人の意向に沿った移行支援に取り組むとともに、退院可能な人が退院し、その人が住みたい地域に生活の場所を移行した後も、医療を受けながら地域でその人がその人らしく生活ができるように保健・医療・福祉・地域が連携を図り、体制の充実を図ります。また、自立支援協議会専門部会において、精神障害のある人の退院促進支援と地域生活の移行促進の充実を図ります。

ボランティア活動の充実

内容:地域や精神科病院内において、精神保健福祉活動に参加できるピアサポーター等のボランティア活動の充実を図ります。

精神保健福祉医療の充実

内容:精神保健福祉医療のさらなる整備について、精神障害のある人が当たり前に地域で暮らせるように、生活支援や権利擁護に働きかける精神保健福祉士等の専門職の医療機関や施設等への配置、ならびに質の向上を県や職能団体とともに目指します。

メンタルヘルスケアの推進

内容:自殺予防やうつ病対策、ひきこもり者に対する施策等の精神保健福祉の様々な課題にも対応できるよう、地域医療機関や関係機関及び関係団体等とのネットワークの構築や相談体制の強化を図り、メンタルヘルスケアの推進を図ります。

精神医療体制の拡充

内容:精神科医療機関と連携しながら訪問看護等の充実を図るとともに、長期入院患者の退院を促進するためにピアサポーター等を活用しながら、退院意欲の喚起を行うとともに、地域において医療のアウトリーチ活動の充実を図ります。今後も県との協議を進めながら、精神科救急体制の拡充を図ります。

3 難病患者への対応

医療相談体制の充実

内容:専門医や保健所、関係機関及び担当者と連携を図り、日常生活に関する相談、訪問による指導等、医療相談体制の充実に努めるとともに、県難病・こども保健相談支援センター等の専門機関との連携強化を図ります。

難病患者やその家族に対する支援の充実

内容:難病患者やその家族に対する負担を軽減するため、福祉サービスが必要な難病患者に対しての支援体制充実を図るとともに、適切な時期にサービスが利用できるよう、サービス内容や利用方法に関する情報提供の充実及び相談体制の充実に努めます。

(4)スポーツ・文化活動等による社会参加の促進

【現状と課題及び今後の方向性】
学習・文化・スポーツ活動などの社会参加活動を充実することは、障害のある人の生きがいや社会参加の促進に繋がり、生活の質の向上を図るため大きな役割を果たすことになります。
本市ではこれまで、障害のある人の社会参加促進としては、障害者団体や障害者施設がバザーや夏祭り等の各種行事を通じて行う地域住民との交流を支援し、また障害者施設やグループホームの利用者が、日常的な自治会活動へ参加し地域と交流が図れるよう取り組んできました。また、精神保健福祉分野では、精神障害のある人の地域生活の支援や、精神科病院退院後の日中活動の場を保障するため、就労移行支援や就労継続支援等の日中活動系サービスをはじめ、精神科病院・診療所デイケアや地域活動支援センターの充実、また、保健所内に設置しているドロップインコーナー(生活訓練事業)や保健所デイケア活動等を行ってきました。
そのほか、本市ではスポーツ・レクリエーションとして、地域の関係団体と協力しながら、グラウンドゴルフ大会や障害者卓球大会等の開催を支援し、スポーツ・レクリエーションの機会の拡充や、障害のある人の文化・芸術活動の振興に向けて、活動機会や発表の場の充実を図ってきました。さらに精神障害のある方に対しても、精神障害者ソフトバレーボール大会の開催を行っています。
障害のある人のライフスタイルやニーズが多様化するなか、今後も障害の程度に合わせた参加しやすいプログラムや参加のきっかけづくり、各活動についての情報提供、活動を支える指導者やボランティアの人材育成等、推進基盤の整備を進めていきます。

1 社会参加の促進

コミュニケーション支援事業の充実(再掲)

内容:聴覚や視覚に障害のある人のコミュニケーションの手段を確保し、日常生活の支援及び社会参加の促進を図るため、手話通訳、要約筆記者の養成及び派遣、手話通訳者の設置、盲ろう者向け通訳介助員の養成及び派遣、点字市報・声の市報の発行等の充実を図ります。

日中活動の場の確保

内容:精神障害のある人の退院後の日中活動の場を保障するため、就労移行支援や就労継続支援等の日中活動系サービスをはじめ、精神科病院・診療所デイケアや地域活動支援センターの充実を図ります。また、保健所内に設置しているドロップインコーナー(生活訓練事業)や保健所デイケア活動等による日中活動の場を提供します。

社会参加活動の研究

内容:和歌山市精神保健福祉業務担当者連絡会議を開催し、地域の精神保健医療福祉関係者が集い、自立支援協議会とも連動しながら、精神障害のある人の社会参加活動の研究を行います。

障害のある人との交流の促進(再掲)

内容:障害者団体や障害者施設がバザーや夏祭り等の各種行事を通じて行う地域住民との交流を支援し、また障害者施設やグループホームの利用者に自治会活動への参加を促すことで地域との交流を促進します。

市独自で実施している事業の周知・推進

内容:市報や市のホームページを通じて障害者卓球大会等事業の周知を図ると共に、ニーズに応じた社会参加を支援する事業の推進を図ります。そのほか、独自に実施している事業の周知を図るとともに、ニーズに応じた社会参加を支援する事業の推進を図ります。

障害に応じた情報の提供

内容:情報の獲得が困難な障害のある人に対して、IT等の活用も含めながら、それぞれに適した情報提供の方策を研究し、障害に応じた情報提供に努めます。

2 スポーツ・文化活動等の振興

スポーツ大会等への支援

内容:地域の関係団体と協力しながら、グラウンドゴルフ大会や障害者卓球大会等の開催を支援し、スポーツ・レクリエーションの機会の拡充を図るとともに、ホームページや市報わかやまによる周知を図り、障害のある人の社会参加を促進します。また、精神障害者スポーツ大会においても、引き続きその充実を図ります。

スポーツ活動の振興

内容:障害のある人が気軽にスポーツ活動に参加できるよう、生涯スポーツ交流大会の開催に際し、ホームページや市報を活用し、広く参加者を募っていきます。広報による各種イベント・スポーツ大会への参加促進、活動を支えるボランティアや指導者の育成等に努めます。また、各種ボランティア関係団体と連携を強化し、障害者スポーツの振興を図ります。

文化・芸術活動の振興

内容:障害のある人の文化・芸術活動の振興に向けて、活動機会や発表の場の充実を図ります。

スポーツ・レクリエーションの情報提供の充実

内容:スポーツ大会や教室等へ、障害のある人が気軽に参加できるよう障害者団体に対して、障害のある人のスポーツ・レクリエーション及び文化活動に関する情報提供の充実に努めます。

ふれ愛事業の充実

内容:ふれ愛センターで実施している、ふれ愛センター事業及び障害者いきいき事業について、事業内容の充実に努めます。

3 社会参加・自立に向けた支援体制づくり

(1)教育・育成の充実

【現状と課題及び今後の方向性】
障害の細分化や拡大などが進む中、障害のある子どももない子どもも等しく遊びや生活を共にできるような教育は、障害のない子どもの障害のある子どもに対する理解促進や障害のある子どもの心身の発達促進のためばかりではなく、子どもたち一人ひとりの主体性と自立性を促す上で、今後一層重要となってくるものと考えられます。
身体・知的・精神の3障害といった従来の制度では対応しにくい発達障害については、法改正に伴う施策が必要となるなか、担当する職員に対しては専門的な知識や技術の習得が求められています。また、学校教育において国ではインクルーシブ教育を推奨していますが、障害の有無にかかわらず個人を尊重し、充実した学校生活が送れるように、すべての子どもたちが地域の学校で共に学び、互いに支え合う教育環境づくりを進めることが大切です。
アンケート調査結果では、保育や教育について今後必要なこととして、「障害のある人が利用できる設備をふやしてほしい」の割合が高く、障害のある子どもにとって、一人ひとりの発達の段階に応じたきめ細かな保育・教育が求められています。

1 障害のある子どもの療育体制の充実

障害の早期発見・早期治療に向けた母子保健施策の充実(再掲)

内容:障害の早期発見・早期治療につながるよう、妊婦健康診査や乳幼児健康診査等の母子保健施策の充実と周知を図ります。また、「5歳児相談事業」において、障害の早期発見・早期支援をしていく中で、就学前からの適正な就学指導を行い、就学後の支援体制を構築していくためにも、各関係機関との連携を図ります。

ライフステージに応じた保健施策の充実(再掲)

内容:障害の早期発見、早期支援をはかり、個々への支援については、ライフステージの変化に注視しながら、関係機関との連携を図り、切れ目のない支援体制の充実を図ります。

障害のある子どもにかかわる各種サービスの充実

内容:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスについて質の向上を図ります。

訪問系サービスの充実(再掲)

内容:居宅介護をはじめとした訪問系サービスは、障害のある人の居宅生活を支える基本となるサービスであるため、サービス量の確保を図ります。また、障害の状態に応じた適切なサービスが提供できるよう、自立支援協議会等の開催を通して、地域の事業者の動向を把握するとともに、様々な機会をとらえて、研修会等の情報提供を行い、質の向上を図ります。

重度障害のある子ども等の短期入所受け入れ事業所の確保(再掲)

内容:短期入所について、今後、重度障害のある子どもや精神障害のある人を受け入れられる事業所の確保に向けて、既存の事業者での受入れや、医療機関等への事業の実施を働きかけます。

障害のある子どもをもつ親への支援の充実(再掲)

内容:不安を抱えている保護者に対し、きめ細かな支援ができるよう、今後さらに各関係機関と連携を密にしていき、障害の早期発見、早期支援に努めます。また、療育に関する相談や指導体制を強化するとともに、発達相談員や保健師などが連携して保護者の支援に努め、また障害のある子どもを育てている親同士で相談や情報交換を行う機会の充実を図ります。

障害のある子どもの保育の充実

内容:集団保育が可能な障害のある子どもが安心して保育所を利用できるよう、専門職員による巡回指導や障害児保育研修の充実を行うとともに、関係機関などとの連携を図りながら障害のある子どもの保育の充実に努めます。また、児童発達支援センターの受け入れ態勢等の充実を図ります。

2 特別支援教育の推進

障害のある子どもの教育支援体制の充実

内容:インクルーシブ教育システム構築に向けて、障害の特性にあった合理的配慮について考え、障害のある子もない子も共に学び合える交流及び共同学習を推進していくとともに、教職員の専門性の向上を目指すといった特別支援教育の充実を図ります。

巡回訪問事業の充実

内容:特別支援学校や関係機関との連携を一層進めるとともに、「巡回訪問事業」を充実させることで、学校における個への支援体制を構築します。また、特別支援教育専門員が巡回支援訪問をすることで、特別支援教育支援員や学校に適切な支援のあり方について助言を行っていきます。

校内支援体制の確立

内容:教職員の意識改革と指導力向上を一層進めることに努めます。また、専門的な立場から意見を得られるよう、教育・福祉・医療などの関係機関との積極的な連携を進めます。また、特別支援教育支援員の専門性の向上、個別の指導計画・教育支援計画の位置づけを明確にし、支援員を各学校へ配置することで、課題のある子への個別の支援体制の充実を図ります。

就学指導の充実

内容:指導件数の増加に対応できるよう、退職された特別支援教育の専門性を有する教育支援委員会委員を増員することで、増加する就学指導件数に対応し、指導体制の充実に努めます。また、教職員や関係者への研修を充実させ、資質の向上に努めます。

教育施設・設備の充実

内容:スロープや手すりの設置、トイレの改修等、学校施設のバリアフリー化に努めます。今後 小中学校トイレの洋式化などの大規模な改修工事を実施する際には、各校に1箇所はオストメイトを備えた多目的トイレの設置を義務づけます。また、障害のある子どもの学習を支援するための機器・設備の整備等、教育設備の充実に努めます。

進路指導の充実

内容:教育・福祉・雇用などの関連分野と連携を密にし、障害のある子ども・生徒本人の意向や障害の状況をふまえて、学校卒業後の適切な進路を選択できる進路指導の充実に努めます。

(2)就労支援の推進

【現状と課題及び今後の方向性】
就労は自立した生活の基礎となるとともに、生きがいや社会参加という点で大きなウエイトを占めるものであり、障害のある人がその能力や適性に応じた就労の場を確保することが必要です。
本市ではこれまで、ハローワークや障害者職業センター等と連携して雇用の促進及び啓発活動を行うとともに、そのための広報啓発や事業者向け研修会などの雇用・就業の啓発活動を推進してきました。今後も障害のある人の雇用が促進されるよう、広報啓発やハローワークや障害者職業センター等の関係機関との連携をより一層図り、雇用・就業の啓発活動を推進することが必要です。
アンケート調査の働きたくない理由では、知的障害のある人、精神障害のある人は「働くことに不安を感じる」、「以前働いて嫌な思いをした」の割合が高くなっています。また、必要な就労支援としては、3障害すべてにおいて「職場の障害者に対する理解」、「職場の上司や同僚に障害の理解があること」の割合が高くなっており、障害のある人に対する理解も不十分な状況にあること等が、障害のある人の就労支援の推進を阻む要因となっていると考えられます。
障害のある人の自立と社会参加促進のためにも、所得を得るための働く場の確保といった就労支援だけでなく、日中活動として働く場を確保することや、障害や障害のある人に対する理解を深める等、障害のある人に対する理解の促進を図りつつ、障害程度に応じた働く場の確保といった就労支援をしていく必要があります。

障害のある人の雇用に関する啓発の推進

内容:ハローワークや障害者職業センター等と連携して雇用の促進及び啓発活動を行うとともに、障害のある人の雇用促進のための広報啓発や事業者向け研修会の実施に努め、雇用・就業の啓発活動を推進します。

精神障害のある人、発達障害のある人等の雇用の促進

内容:障害のある人の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、障害のある人の雇用機会の拡大を図ります。また、平成30年度より、法定雇用率の算定基礎に精神障害のある人が含まれ、雇用が義務となるため、ハローワークや障害者職業センター等と連携し、雇用促進のための普及啓発を行います。精神障害のある人に対しては、その特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害のある人の雇用機会の拡大を図ります。また、発達障害のある人については、企業等の理解の促進を図ることにより、雇用の促進を図ります。

就労支援に向けたネットワークの構築

内容:障害のある人の就労支援については、関係機関の連携を強化していくことが必要であるため、自立支援協議会就労部会において、関係機関と連携しながら、障害のある人に対する理解の促進と、就労支援に向けたネットワークを構築します。

助成制度の情報提供の推進

内容:障害のある人の雇用が促進されるよう、民間企業、事業主に対して助成制度等の障害のある人の雇用に関する情報を提供します。また障害のある人の職域拡大や働きやすい環境となるよう、広報啓発や事業者向け研修会、ハローワークや障害者職業センター等の関係機関との連携をより一層図り、雇用・就業の啓発活動を推進します。

就労に関するサービスの充実

内容:日中活動の場を確保するため、就労移行支援や就労継続支援等の各サービスへの事業所の参入を促し、一般就労への取り組みの強化や、働く力や意欲に応じて働くことのできる場の確保に取り組みます。

工賃アップに向けた取り組みの促進

内容:和歌山県が策定する関連する計画と連携し、就労継続支援B型事業所などの工賃アップに向けた取り組みを支援するとともに、取り組みについて周知を図ります。また、就労の機会の拡大に努めます。

4 すべての人にやさしいまちづくり

(1)生活環境の整備

【現状と課題及び今後の方向性】
公共施設等については、多目的トイレや自動扉の設置、スロープなどによる段差の解消等を進めていますが、障害のある人が地域社会の中で自立した日常生活を営んでいくためには、まだ十分なバリアフリー化がなされた環境とは言えず、今後もバリアフリー化を推進していく必要があります。また、鉄道やバス路線は、障害のある人にとって行動範囲を広げる大切な移動手段であることから、引き続き、駅等のバリアフリー化や低床バスの導入などを関係機関に対して働きかけていく必要があります。
歩行での移動においては、障害のある人をはじめとする利用者の視点に立ち、誘導シートの設置など、障害のある人が外出しやすいまちづくりを推進する必要があります。
障害のある人が地域のなかで生活するため、その基盤となる住宅環境の整備や改善などについて、多くの人々が利用しやすい様なデザインとしてのユニバーサルデザインの考え方のもと、「和歌山市重度身体障害者住宅改造助成事業」や「日常生活用具給付等事業」を通じて住宅改修の助成を行うなど、引き続き生活環境の整備や改善を推進します。

ユニバーサルデザインの普及・啓発

内容:ユニバーサルデザインに基づくまちづくりを進めるため、ユニバーサルデザインの考え方について、地域福祉計画と連携しながら、啓発に努めます。

公共施設・道路・公園等のバリアフリー化

内容:公共施設等のバリアフリー化については、必要性や緊急性に応じながら、計画的な整備に努めます。また、オストメイト対応型トイレの設置等については、個々の障害に対応できるように整備の促進を行い、利用者本位に基づく利用方法など、関係機関に働きかけていくことに努めます。

視覚障害者用誘導シートの設置

内容:身体障害のある人に潤いのある歩行者空間を提供し、安全かつ快適に通行できる空間を確保できるよう、視覚障害者用誘導シートの設置予定箇所の舗装面の状態が悪い場合は修繕し、誘導シートの設置を計画的に進めます。

低床バスの導入の支援

内容:公共バスを利用する障害のある人や高齢者等の利便性を向上させるため、国の制度に則った低床バスの導入支援を行うとともに、事業者に対して導入を働きかけていきます。

障害のある人向けの住宅確保

内容:将来の人口減少及び管理経費の削減を進める必要性の観点から、新設住宅を建設する場合、建替え戸数及び住棟配置計画等の検討を行うことなど全体計画の見直しを行い、さらにバリアフリー化を拡大して障害のある人向け住宅の確保に努めます。

「和歌山市営住宅長寿命化計画」に基づくバリアフリーの推進

内容:老朽化が進行して安全性が低くなり、現在のライフスタイルに適合しない設備・仕様に対する住宅は効率性・採算性を踏まえ、現地建替・統廃合、非現地建替・統廃合などを行いながら、住戸内外のバリアフリー化等、障害のある人などに配慮した住宅設備を推進していきます。

住宅改修への支援

内容:「和歌山市重度身体障害者住宅改造助成事業」や「日常生活用具給付等事業」を通じて住宅改修の助成を行い、民間住宅の改修等を支援します。

(2)防災・防犯対策の充実

【現状と課題及び今後の方向性】
障害のある人が地域社会において安全・安心な生活を送ることができるようにするためには、障害の特性に配慮した支援策を講じ、災害や犯罪による被害の未然防止を図る必要があります。
特に重要な取組みの1つとして、迅速な情報伝達・提供手段の確立で、緊急時において、障害のある人が必要な情報を速やかに入手し、又は通報できる通信環境を整備する必要があります。関係課や地域住民と連携しながら、緊急時の情報伝達や避難誘導、救助体制の充実を図り、特に、障害者施設や障害のある人の日中活動の場での防災対策の強化を促進するとともに、在宅の災害時要援護者については、一人ひとり、地域住民や関係機関との情報伝達手段の確保を図ります。
避難後の、避難所、応急仮設住宅における障害のある人への配慮も大切です。避難所において障害のある人が必要な物資を含め、障害特性に応じた支援を得ることができるよう、関係課と協力し、必要な環境と体制の整備に努めます。また災害発生後、避難生活が長期化した場合にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、近隣の自治体をはじめとする広域的なネットワークの形成に取り組みます。
障害のある人や高齢者等を対象とする犯罪被害が後を絶ちません。こうした中、防犯知識の周知徹底や悪質商法等の消費者被害防止に向けた情報提供をはじめ、地域における防犯活動等の取組に協力し、犯罪の発生を未然に防ぐまちづくりを進めます。

1 防災対策の充実

【新】災害に強い地域づくり

内容:防災関係部局及び福祉関係部局が連携し、障害のある人、福祉関係者及び地域住民参加による訓練等を推進し、互いに助け合うことができる、災害に強い地域づくりを推進します。

防災に対する意識の向上

内容:防災に関する意識の向上を図るため、市報やホームページ、防災講座等を活用して、防災に関する情報を発信し、防災知識の普及・啓発に努めます。また、災害時の情報の伝達・入手方法、避難所に関する事項その他円滑な避難を確保する上で必要な事項を記載した印刷物(防災マップ等)の作成・周知を推進します。

防災対策の推進

内容:障害のある人や高齢者等の災害時要援護者を小単位で把握するとともに、その対策を明確にし、安全な避難ができるよう、災害時要援護者の地域における支援体制の充実を図ります。

【新】家具転倒防止事業等の推進

内容:地震時に安全な避難を実施し、被害の軽減を図るため、家具転倒防止事業や住宅耐震化促進事業の周知・推進を図ります。

【新】サービス提供事業者における防災対策の促進

内容:障害のある人の安全を確保するために、サービス事業者に対して、防災計画の作成や防災訓練の実施、施設や設備等の安全点検など災害対策の推進について周知します。

自主防災組織の育成

内容:災害時の、自助、共助の理念に基づく、地域住民が行う防災活動を支援するため、自主防災組織の育成・強化を図ります。

災害時における情報伝達及び連絡体制の整備

内容:災害発生時に正確な情報が速やかに伝達できるよう、関係機関と連携を図り、特に在宅や単身の障害のある人の状況把握に努めます。また、災害時に福祉用具等を迅速に供給できる連絡体制の整備に努めます。

災害時要援護者登録制度の活用

内容:災害対策基本法が改正され、災害時要援護者(災害時の避難に特に支援を要するもの。)の名簿を作成することが義務付けられたことにともない、市が保有する個人情報に基づき、要介護認定者や重度障害のある人など一定の要件を満たす人についてその名簿を作成し、当該名簿登載者については、その情報を自治会、民生委員等の避難支援等関係者に提供することについて同意の意向確認を行い、同意が得られた人の名簿を避難支援等関係者に提供、情報を共有し、さらに地域の共助を得て災害時における災害時要援護者の避難支援および安否確認に役立てます。

緊急時の通報体制の充実

内容:緊急事態に機敏に行動することが困難と認められる一人暮らしの障害をお持ちの人等に対し、災害、事故、急病等の緊急事態における救助、救急活動等を迅速に行うため、緊急通報装置の設置やファクシミリ等による通報体制の促進、さらにはペンダント式の緊急通報システムの充実等に努めます。

【新】避難所における障害のある人への配慮

内容:避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、避難所において障害のある人が必要な物資を含め、障害特性に応じた支援を得ることができるよう、関係課及び施設管理者と協力し、必要な環境と体制の整備に努めます。また災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組みます。

2 防犯対策の充実

防犯に対する意識の向上

内容:防犯に関する意識の向上を図るため、市報やホームページを活用して、防犯に関する情報を発信し、防犯知識の普及・啓発に努めます。

防犯対策の強化・充実

内容:障害のある人等に対する犯罪被害を防止するため、防犯啓発や青パトによる巡回パトロールなどを実施するとともに、悪質商法等による被害の発生を未然に防ぐための広報活動を更に充実します。また、悪質商法等による被害の早期救済が図れるよう、相談窓口の周知広報を実施していきます。

(3)消費者トラブルの防止及び被害からの救済

【現状と課題及び今後の方向性】
消費者被害に遭いやすい障害のある人の消費者としての利益の擁護及び増進を図るため、適切な方法により情報の提供、啓発を行う必要があります。
本市においても、障害のある人が、悪質商法等の被害に遭うことのないよう、また、被害の早期発見・救済が図れるよう、消費生活知識を広めるための消費者教育を実施します。

【新】消費者教育の実施

内容:障害のある人が、悪質商法等の被害に遭うことのないよう、また、被害の早期発見・救済が図れるよう、消費生活知識を広めるための消費者教育を実施します。

(4)行政サービス等における配慮

【現状と課題及び今後の方向性】
障害のある人が適切な支援を受けることができるよう、「耳マーク」、「ハートプラスマーク」など、障害のある人に関するマークが正しく理解され、適切な配慮や支援が行われるようホームページ等で周知を図ります。また、本市の受付窓口に「耳マーク」などを配置し、対応窓口であることを示します。本市職員等に対する障害者理解の促進に努めるとともに、障害のある人がその権利を円滑に行使することができるように、権利擁護事業や成年後見制度などの活用を図ります。また、障害者差別解消法の施行に伴い、窓口等での対応について、障害があることにより差別的な扱いにならないような対応を進めます。

【新】市職員の研修

内容:障害のある人への理解を促進するため、市職員の研修を実施します。

【新】障害者マークの普及

内容:「耳マーク」「ハートプラスマーク」など、障害のある人に関するマークが正しく理解され、適切な配慮や支援が行われるようホームページ等で周知を図ります。また市の受付窓口に「耳マーク」などを配置し、対応窓口であることを示します。

【新】選挙時における配慮

内容:点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努めます。また、移動に困難を抱える障害のある人に対する配慮としては、投票所のバリアフリー化、障害のある人の利用に配慮した投票設備の設置等、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、成年被後見人の選挙権の回復等を行う公職選挙法の改正を踏まえ、判断能力が不十分な障害のある人が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、代理投票の適切な実施等の取組を促進します。さらには、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害のある人の投票機会の確保に努めます。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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