支給される保護費

 

ページ番号1018962  更新日 令和2年7月16日 印刷 

収入が基準を下回る場合に支給されます

 国が定める基準である最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費を下回る場合、最低生活費に足りない額が保護費として支給されます。就労や年金などの収入がある人でも生活保護は利用(受給)できます。

基準となる最低生活費の決まり方

 保護費の基準となる最低生活費は、世帯構成(人数や年齢)や、お住まいの市町村などによって違います。

 世帯の人数が多いほど最低生活費は高くなります。また、母子世帯や障害者がいる世帯などは加算されることがあります。その他、11月から3月までは冬季加算がされます。

 地域については、全国の市町村が基準の高い順に1級から3級(さらに、各級が2区分)の6区分に分けられています。和歌山市は上位から「3番目の区分」で、保護費は町村部にくらべて都市部のほうが高く設定されています。

生活保護は世帯単位で利用(受給)します

 生活保護は、「世帯単位」で利用(受給)することが原則です。世帯とは、世帯員が「一緒に居住して、生計を共にしている」ことをいいます。よって、血縁関係や婚姻関係になくても、世帯としての実態があれば、同一の世帯として保護の要否判定を行い保護費の支給が受けられます。

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〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
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電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
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