住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を給付します。
住民税非課税世帯に対する確認書を、3月16日(水曜日)から発送を開始いたしましたが、4月11日(月曜日)をもって確認書の発送を終了します。
なお、支給については3月24日(木曜日)から開始しています。
※ ただいまコールセンターへの電話が非常に込み合っています。申し訳ありませんがしばらく経ってからお掛けください。(電話番号のおかけ間違いにご注意ください。)
対象となる世帯
- 住民税非課税世帯
- 基準日(令和3年12月10日)において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
- 基準日において、生活保護を受給されている世帯(ただし、住民票上の世帯の中に、生活保護を受けていない課税対象者がいる場合、本給付金の対象外となります。)
- 家計急変世帯
- 申請時点において本市に住民登録があり、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記1と同様の事情にあると認められる世帯
(注)1、2のいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(注)1、2の両方で支給を受けることはできません。
家計急変世帯の判定方法
世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員の収入が住民税非課税世帯相当かどうかで判断します。
住民税非課税かどうかは、令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍することで年収に換算して判定します。
扶養親族等の人数 (家族構成の例) |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 |
96.5万円 |
41.5万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
146.9万円 |
91.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
187.7万円 |
123.4万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
232.7万円 |
154.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
277.7万円 |
186.4万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
(注)世帯員が障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合、非課税相当収入(所得)限度額が、204.3万円(135.0万円)を超える場合、扶養親族等の人数に応じた非課税相当収入(所得)限度額を適用してください。
給付金
1世帯当たり10万円
(注)住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみの支給です。
申請受付について
受付場所は、以下に示す事務局(和歌山市住民税非課税世帯等臨時特別給付金 事務局、和歌山市八番丁9番地 県信ビル1階)で行いますが、新型コロナ感染症の感染防止のため、しばらくの間は、郵送による受付のみとさせていただきます。
(注)持参による申請を希望される方は、以下に示す和歌山市の専用コールセンターで事前にご予約の上、お越しください。予約なしでお越しの場合、受付できない場合がありますので、ご注意ください。
提出期限
和歌山市から送付する確認書の返送
確認書の発行日から、3か月以内
確認書以外の申請書を提出する場合
令和4年9月30日(金曜日)
手続きについて
1 住民税非課税世帯
住民税非課税世帯については、本市から対象世帯の世帯主宛に3月16日(水曜日)から順次、確認書を送付します。内容を確認して必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒に入れて郵送してください。
住民税非課税世帯であるが、世帯の中で令和3年1月2日以降に和歌山市へ転入された方がいる場合、確認書が届かない場合があります。この場合、以下の【別記様式第2号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、提出していただく場合があります。
4月になっても確認書が届かない場合は、以下の和歌山市専用コールセンターへお問い合わせください。
〈必要書類〉
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
- (「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和3年1月1日時点でお住いの市町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」のコピー
-
【別記様式第2号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 205.3KB)
-
(記入例)【別記様式第2号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 283.6KB)
2 家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
以下の【別記様式第3号】「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」、【別紙】簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】及び申立書に、必要事項を記入の上、必要書類を同封し、下記事務局宛へ郵送してください。
〈必要書類〉
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
- 世帯の状況が確認できる書類(住民票、戸籍謄本など)のコピー
- (令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ、戸籍の附票のコピー)
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
- 令和3年中の収入(年収)が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書など)のコピー
- 申立書
(注)令和3年中の収入(年収)が確認できる書類を提出できない場合、又は令和4年以降の家計が急変した場合は、任意の1か月の収入が確認できる書類(給与明細書、預金通帳等収入がわかるもの)のコピー
-
【別記様式第3号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 279.4KB)
-
(記入例)【別記様式第3号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 369.0KB)
-
【別紙】簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 246.8KB)
-
(記入例)【別紙】簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 451.7KB)
-
申立書 (PDF 236.7KB)
配偶者からの暴力(DV)等により避難されている方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に和歌山市へ避難されているなどの事情で、基準日(令和3年12月10日)に居住する市町村に住民票がない場合でも、本給付金を受給できる場合があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が本給付金を受給している場合でも、支給条件を満たしていれば、現在お住いの市町村から給付金を受け取ることができます。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身及び同伴者の収入が住民税非課税世帯相当の場合、受給することができます。
受給対象要件
次のいずれかを満たす方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書」が発行されている
- 基準日の翌日以降に住民票を居住する市町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている
- 上記の他、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
〈申請書類〉
- 【別記様式第2号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
- 【別紙様式1】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(次の4に該当する場合のみ必要です)
- 【別紙様式2】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避 難している旨の申出書
- その他、次のいずれかが必要です。
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
- 婦人相談所が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知
- 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や民間支援団体による確認書
〈必要書類〉
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
- (「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和3年1月1日時点でお住いの市町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」のコピー
-
【別記様式第2号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 205.3KB)
-
(記入例)【別記様式第2号】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求曽)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 283.6KB)
-
【別紙様式1】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書 (PDF 542.9KB)
-
【別紙様式2】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 (PDF 108.4KB)
事務局
〒640-8790
和歌山市八番丁9番地 県信ビル1階
和歌山市住民税非課税世帯等臨時特別給付金 事務局 宛
本市の専用コールセンターについて
本給付金についてのお問い合わせは、次のコールセンター(令和4年2月1日開設)をご利用ください。
ただし、個人情報(非課税世帯に該当するか等)に関するお問い合わせについてはお答えできません。
※ ただいまコールセンターへの電話が非常に込み合っています。申し訳ありませんがしばらく経ってからお掛けください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-969-861
なお、お電話がつながりにくい場合は、次の電話番号でもお問い合わせを承っています。
電話番号:073-499-5184
(注)受付時間はいずれも、午前9時~午後5時まで(土日祝日を除く)
(注)ファクスでのお問い合わせは「073-499-5194」へ
制度についてのお問い合わせ
一般的な事業概要については、内閣府コールセンターをご利用ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時まで(土日祝日を除く)
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
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