電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
国において電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯5万円を支給することとされました。
支給額
1世帯あたり5万円
提出期限が近づいてます! 令和5年1月31日(火曜日)<当日消印有効>
支給の可能性のある世帯には令和4年11月下旬から12月上旬に確認書・申請書を送付済みです。
対象と思われる世帯で確認書・申請書がとどいていない場合や、家計急変世帯で申請を希望される場合はコールセンターにご連絡ください。
※書類不備につき事務局より連絡させていただいてる場合で、連絡がつかない場合は審査が進まず支給することができなくなりますのでご注意ください。
専用コールセンターについて
本給付金についてのお問い合わせは、次のコールセンターをご利用ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-969-861
※家計急変による申請の相談を希望される方は、和歌山市の専用コールセンターで事前にご予約の上、お越しください。予約なしでお越しの場合、受付できない場合がありますので、ご注意ください。
なお、お電話がつながりにくい場合は、次の電話番号でもお問い合わせを承っています。
和歌山市物価高騰緊急支援給付金事務局
電話番号:073-499-5184 ファクス:073-499-5194 ※和歌山市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務局から移転しております。
- 個人情報(非課税世帯に該当するか等)に関するお問い合わせについてはお答えできません。ご了承ください。
- 住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
- 電話番号をご確認いただき、お掛け間違いのないようにご注意ください。
- 受付時間 午前9時~午後5時まで(土日祝日を除く)
対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
基準日となる令和4年9月30日時点において、和歌山市の住民基本台帳に登録されている者で構成される世帯であって、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
2.家計急変世帯
予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※1.2両方の受給不可
※1.2いずれも下記世帯は除きます。
- 住民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族等のみからなる世帯
- 租税条約の適用を受けて住民税が免除されている世帯
個人情報にはお答えできませんので、住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
支給手続き
1.住民税非課税世帯
支給の可能性がある世帯に対し確認書を送付しております。
確認書には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」・「令和2年度の特別定額給付金」で使用した口座情報等がある世帯については、あらかじめ記載していますので内容をご確認・ご署名のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。
口座情報等がないため記載されていない確認書につきましても内容をご確認いただき、必要事項をご記入・ご署名のうえ必要書類を添付し、同封の返信用封筒により返送してください。
(注)確認書は令和4年9月30日時点の住民基本台帳に記載されている住所に送付しますので、転居等で現住所に変更がある方は、郵便局に転居届をご提出ください。
主な必要書類
●新規に口座登録もしくは口座変更をご希望の場合
- 口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名及び支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
(注)確認書裏面記載の提出書類をご確認ください。
確認書は送付されないが、支給対象となる可能性がある世帯(世帯の中に住民税の未申告者がいる場合等)について申請書を送付しております。
申請書裏面に記載の誓約・同意事項をご確認のうえ申請してください。
確認書や申請書が送付されないが支給対象となる世帯があります。
令和4年度分住民税非課税世帯分のうち、令和4年1月2日から基準日(令和4年9月30日)の間に他市町村から本市に転入した方がいる世帯など、世帯の変更・異動等で本市において住民税を把握できないため受給資格の判別ができず確認書・申請書が送付されない場合があります。
対象と思われる方は申請書をダウンロードし記入・署名し、必要書類を添付のうえ申請書による手続きを行ってください。
※コールセンター(0120-969-861)に連絡し、郵送による申請書のお取り寄せも可能です。
申請書が必要な世帯の一部例
- 世帯員全員が非課税で、課税者の扶養親族等のみからなる世帯ではなく、令和4年1月2日から基準日(令和4年9月30日)までの間に他市町村から本市に転入者がいる場合。
- 令和4年6月2日から基準日(令和4年9月30日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、当該課税者による扶養にかかわらず、当該者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和4年度住民税非課税の場合。
- 令和4年6月2日から基準日(令和4年9月30日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員が当該課税者の扶養を受けていた者である場合(当該者と別世帯である者を含む)。
- 令和4年6月2日から基準日(令和4年9月30日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和4年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合。
- 住民登録は本市にある方が他市町村で課税されており、その方の住民税が非課税である場合。
主な必要書類
- 口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名及び支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
- 令和4年1月2日以降に和歌山市外から転入されている方
令和4年1月1日時点のお住まいの市区町が発行する住民税非課税証明書を添付してください。
- 世帯員のうち住民登録が本市であっても他市町村で課税されている場合
世帯全員が非課税でないと支給対象とならないため、その方の住民税非課税証明書証を添付してください。
- 修正申告により課税から非課税になった場合には住民税非課税証明証を添付してください。
給付金の振込日について
受付開始直後は、多くの方から確認書が返送されると予想されます。書類の内容や口座確認等の事務処理を行い、順次、指定の口座へ振り込みますが、時間を要する場合がありますので恐れ入りますがご了承ください。
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【別記様式第2号】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 281.8KB)
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(記入例)【別記様式第2号】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 332.4KB)
2.家計急変世帯
下記の6点をすべて満たす必要があります。
- 令和4年9月30日において和歌山市に住民登録(住民票)があること
- 令和4年1月から12月までの間の収入が減少していること
- 収入が減少した理由が、予期せず家計が急変したことによるものであること
- 世帯全員の収入がそれぞれ住民税非課税相当であること
- 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと
- 既に本給付金を受給した世帯及び当該世帯に属していたもののみで構成される世帯ではないこと
※定年退職による収入減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入がない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は、「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。
(予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。)
支給の判定方法
世帯員全員それぞれの、令和4年1月から12月の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算し、住民税非課税世帯相当か否か判定します。
※下記の表は例です。申請いただいても必ず給付されるわけではありません。
「任意の1か月の収入」:申請者の選ぶ1か月の給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の合計
住民税非課税と同等の水準となる収入(所得)の目安 |
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扶養親族等の人数 (家族構成の例) |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 |
96.5万円 |
41.5万円 |
扶養親族(配偶者含む)1名の場合 |
146.9万円 |
91.9万円 |
扶養親族(配偶者含む)2名の場合 |
187.7万円 |
123.4万円 |
扶養親族(配偶者含む)3名の場合 |
232.7万円 |
154.9万円 |
扶養親族(配偶者含む)4名の場合 |
277.7万円 |
186.4万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
(注)世帯員が障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合、非課税相当収入(所得)限度額が、204.3万円(135.0万円)を超える場合、扶養親族等の人数に応じた非課税相当収入(所得)限度額を適用してください。
申請方法
申請書等をダウンロードし記入・署名し必要書類を確認・添付のうえ申請してください。
※コールセンター(0120-969-861)に連絡し、郵送による申請書類のお取り寄せも可能です。
家計急変申請の相談に来られる際には和歌山市の専用コールセンターで事前にご予約の上、お越しください。予約なしでお越しの場合、受付できない場合がありますので、ご注意ください。
〈必要書類〉
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
- 世帯の状況が確認できる書類(住民票、戸籍謄本など)のコピー
- (令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ、戸籍の附票のコピー)
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名及び支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
- 令和4年1月以降の「収入が減少した月(任意の1か月)の収入」が確認できる書類のコピー(給与明細書、帳簿など)
- 申立書
※令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯で世帯構成に変化のない世帯については必要書類が省略できる場合があります。
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【別記様式第3号】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分) (PDF 343.6KB)
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記入例【別記様式第3号】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分) (PDF 385.4KB)
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簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 269.1KB)
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記入例 簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 299.1KB)
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申立書 (PDF 50.9KB)
配偶者からの暴力(DV)等により避難されている方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に和歌山市へ避難されているなどの事情で住民票の異動をしておらず、基準日(令和4年9月30日)に居住する市町村に住民票がない場合でも、本給付金を受給できる場合があります。
避難前の住民票がある世帯の方(配偶者等)が本給付金を受給している場合でも、支給条件を満たしていれば、現在お住いの市町村から給付金を受け取ることができます。※避難先の世帯が本給付を受給している、または課税世帯等で支給要件を満たしていない場合は受給できません。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身及び同伴者の収入が住民税非課税世帯相当の場合、受給することができます。
受給対象要件
次のいずれかを満たす方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書」が発行されている
- 基準日の翌日以降に住民票を居住する市町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている
- 上記の他、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
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【別記様式第2号】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 281.8KB)
-
(記入例)【別記様式第2号】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDF 330.3KB)
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様式1 DV等被害申出受理確認書 (PDF 391.6KB)
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様式2 DV等避難申出書 (PDF 153.8KB)
専用コールセンターについて
制度についてのお問い合わせ
一般的な事業概要については、内閣府コールセンターをご利用ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時まで(土日祝日 12/29~1/3を除く)
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
和歌山市物価高騰緊急支援給付金事務局
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