家計急変世帯(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金関係)
対象となる世帯の条件
下記6点のすべてを満たす世帯が支給対象となります。
〇 令和5年6月1日において和歌山市に住民登録(住民票)があること。
〇 令和5年1月から10月までの間の収入が減少していること。
〇 世帯全員の収入がそれぞれ住民税非課税相当であること。
〇 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと。
〇 既に本給付金を受給した世帯及び当該世帯に属していたもののみで構成される世帯ではないこと。
〇 収入が減少した理由が、予期せず家計が急変したことによるものであること。
※定年退職による収入減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入がない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は、「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。
(予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処される場合があります。)
支給に当たる判定方法について
世帯員全員それぞれの、令和5年1月から9月までの「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算し、住民税非課税世帯相当か否か判定します。
※下記の表は例です。申請いただいても必ず給付されるわけではありません。
「任意の1か月の収入」:申請者の選ぶ1か月の給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の合計
住民税非課税と同等の水準となる収入(所得)の目安 |
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扶養親族等の人数 (家族構成の例) |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 |
96.5万円 |
41.5万円 |
扶養親族(配偶者含む)1名の場合 |
146.9万円 |
91.9万円 |
扶養親族(配偶者含む)2名の場合 |
187.7万円 |
123.4万円 |
扶養親族(配偶者含む)3名の場合 |
232.7万円 |
154.9万円 |
扶養親族(配偶者含む)4名の場合 |
277.7万円 |
186.4万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
(注)世帯員が障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合、非課税相当収入(所得)限度額が、204.3万円(135.0万円)を超える場合、扶養親族等の人数に応じた非課税相当収入(所得)限度額が適用されます。
申請方法について
(1) 申請書類の入手(本ホームページからダウンロード又はコールセンター(0120-969-861)への問合せ)
(2) 申請書【裏面】の誓約・同意事項を確認
(3) 申請書に必要事項を記入
(4) 申請書と必要書類を事務局に提出(郵送または持参)
※窓口に持参して申請を希望される方は、事前にコールセンターで予約を取ったうえで、窓口までお越しください。予約なく窓口にお越しいただいた場合、対応できかねますので、予めご了承ください。
必要書類
〇 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
〇 世帯の状況が確認できる書類(住民票、戸籍謄本など)のコピー
(令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ、戸籍の附票のコピー)
〇 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名及び支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー
〇 令和5年1月以降の「収入が減少した月(任意の1か月)の収入」が確認できる書類のコピー(給与明細書、帳簿など)
〇 申立書(2種類)
申請様式
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【様式】申請書(家計急変世帯) (PDF 219.4KB)
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【記入例】申請書(家計急変世帯) (PDF 273.4KB)
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【様式】申立書(家計急変世帯) (PDF 247.1KB)
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【記入例】申立書(家計急変世帯) (PDF 495.4KB)
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【様式】理由申立書 (PDF 49.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
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