インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

 

ページ番号1008551  更新日 平成28年2月18日 印刷 

インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

急増するインターネットによる人権侵害

インターネットによりコミュニケーションの幅が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えてきています。

  • 特定の個人・集団等を誹謗・中傷したりする掲示版への差別的な書き込み
  • 差別を助長する表現・情報等の掲載
  • 個人情報や画像の流出
  • 他人になりすましての書き込み
  • 携帯サイトを悪用したいじめ

上記のような人権に関わる様々な問題が発生しており、重要な人権侵害と言わざるを得ません。
 

自分の個人情報を安易に掲示板等に書き込まない

個人情報を書き込んだことにより、一度出てしまった情報を取り消すことは困難です。発言者の意図にかかわらず、情報が悪用され、予想もしない結果を招くおそれがあります。
また、インターネット上の情報がすべて正しいわけではなく、誤った情報や危険な情報も含まれています。犯罪等に巻き込まれないように、自分を守る意識をもつことが必要です。

人を傷つける書き込みは犯罪になることもあります

掲示板等への悪質な書き込みは、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」、「脅迫罪」等の犯罪として罰せられることがあります。
日常生活で、面と向かって言えないようなことを平気で掲示板等に書き込み、取り返しがつかない事態となることがあります。
警察の捜査等によりプロバイダ等から発信者の情報が開示され、書き込み者個人の刑事上の責任が問われます。

インターネット上で人権侵害にあった場合

プロバイダなどに情報の削除依頼を

インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害者が直接被害を回復するのは困難です。そこで被害者は、プロバイダ、サーバの管理・運営者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。

被害者自らが削除を求めることが困難な場合

被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。
法務局では、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、被害者自らが被害の回復を図るための手助けをします。
また、このような手助けをしても被害者自ら削除を求めることが困難な場合や被害者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには,法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行います。法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行います。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 人権同和施策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1058 ファクス:073-435-1363
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