「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。

 

ページ番号1014235  更新日 平成29年10月11日 印刷 

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)について

 本市では、県内他市町村に先がけて、1994年(平成6年)に「和歌山市部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例」を施行し、市民一人ひとりの人権意識の高揚を図り、同和問題(部落差別)やさまざまな差別意識の解消に向けた教育や啓発に積極的に取り組んできました。
 その結果、同和問題(部落差別)は解決に向かっているものの、私たちの社会にひそむ差別意識の解消が課題として残されており、今なお、行政機関への同和地区についての問い合わせやインターネット上での差別的な書き込みなどの行為が発生しています。
 このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が2016年(平成28年)12月16日に施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体の責務を明らかにし、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会の実現をめざしています。
 本市では、この法律の趣旨をふまえ、同和問題(部落差別)の解決のため、県等と連携しながら、引き続き積極的に取り組んでいきます。
 すべての人の人権が尊重される差別のない明るい社会の実現に向けて、私たち一人ひとりが同和問題(部落差別)について正しい知識をもち、共に「差別をなくしたい」という心で自分自身の問題として取り組んでいきましょう。

 


 

 

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

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〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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