農地法の改正について
1 農地の権利移動の規制の見直し
- 貸借規制の緩和
農地所有適格法人以外の法人(一定の条件を満たす法人)による農地の貸借が可能になりました。 - 下限面積要件
権利取得の許可要件の農地の下限面積について、地域の実情に応じて農業委員会が別段の面積を定めることができるようになりました。
(注)ただし、農林水産省令の基準に基づき検討する必要があります。
和歌山市農業委員会が定める別段の面積(下限面積)
区域別 |
別段面積 |
---|---|
市街化調整区域 (加太地区を除く。) |
30アール |
市街化区域 |
10アール |
加太地区 |
10アール |
令和元年12月10日農業委員会総会にて決議
令和2年4月1日より適用されます
2 農地所有適格法人の構成員の要件緩和
- 法人に農作業を委託している者を議決権制限を受けない構成員とします。
- 関連事業者の議決権制限を緩和します。
3 農地の貸借規制の緩和
農地所有適格法人以外の法人(一定の条件を満たす法人)による農地の貸借が可能になりました。
4 農地の相続等の届出
相続、時効取得等の農地法の許可を要しないで農地の権利を取得した者は、農業委員会へその旨を届出なければならなくなりました。
5 農地転用規制が強化
1.許可を必要とする範囲の拡大
国、県及び市町村による学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎の整備が許可対象となりました。
2.許可の審査基準の厳格化
ア 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地で原則不許可)の厳格化
- 集団性の基準を20ヘクタールから10ヘクタールに引き下げ
- 例外として許可される既存施設の拡張敷地面積を既存施設の敷地面積以下からその2分の1以下に引き下げ
イ 第3種農地(市街化が進んでいる農地で許可可能)の判断基準の厳格化
- 500メートル以内に2以上の公益施設がある場合で、水道管、下水管、ガス管のいずれか1種類が埋設された道路に面していることについて、2種類以上に強化。
新しい審査基準は、平成22年6月1日から適用します。
6 遊休農地に対する指導等の強化
- 農業委員会は、毎年農地の利用状況を調査し、所有者に対して意向調査を行います。
- 所有者不明の遊休農地も、利用権の設定ができるようになりました。
7 農作物栽培高度化施設の特例
農業用ハウス等の施設を農地に設置するに当たって、あらかじめ農業委員会へ、農地法43条に規定する届出を行った場合には、底面を全面コンクリート張りとした場合であっても、農地転用には該当しないこととなりました。
(※平成30年11月16日以前に設置した分については対象外です。)
なお、設置する施設が「農作物栽培高度化施設」の基準を満たしていることが必要です
【関連する法律】
農地法第43条、第44条
農地法施行規則第第88条の2及び3
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