新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)について

 

ページ番号1044737  更新日 令和4年6月18日 印刷 

事業内容

経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために、必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

詳しい事業内容については、農林水産省ホームページをご参照ください。             

交付額

補助対象事業費上限額1,000万円(経営開始資金併用の場合は上限額500万円)

(例)1,000万円(上限額)のトラクター等を購入 → 750万円の補助

  • 国(2分の1)500万円
  • 県(4分の1)250万円
  • 本人負担(4分の1)250万円 ※本人負担分については、融資を受ける必要があります。

交付対象者の主な要件

交付対象者となるには、次の要件等をすべて満たす必要があります。

(その他詳しい要件につきましては、農林水産課までお問合わせください。)

  1. 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農(※1)時の年齢が49才以下の認定新規就農者(※2)、かつ令和4年度以降に新たに農業経営を開始する者
  3. 親元就農の場合は、親の経営に従事してから5年以内に経営継承し、かつ継承する経営を発展させる計画(売上10%増等)を立てること
  4. 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 本人負担分の経費について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
  6. 雇用就農資金による助成金及び経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

(※1)独立・自営就農 → ア~オをすべて満たすこと。

 ア 農地の所有権又は利用権を有していること

 イ 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること

 ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること

 エ 農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること

 オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

(※2)認定新規就農者 → 市から「青年等就農計画」の認定を受けた者。

申請手続き

要件などの確認がありますので、農林水産課まで事前にご相談ください。

  1. 新規就農者育成総合対策に係る承認申請書類を作成し、市の窓口(農林水産課)へ提出
  2. 市が計画の内容について審査
  3. 市が計画の承認・不承認について、申請者へ通知
  4. 承認の場合、市へ交付申請

交付後の就農状況報告について

事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、半年毎に就農状況報告を提出いただきます。

注意事項

予算の範囲内において、計画の審査等により承認されますので、要件を満たしていても不承認となる場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます