特例郵便等投票制度
特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
対象となる方
有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
特例郵便等投票の流れ
請求書等の準備について
1.電話等で特例郵便等投票請求書をお取り寄せされる場合
- 市選挙管理委員会に電話等による請求をしていただくと、請求書、返信用封筒、ファスナー付き透明ケースを送付させていただきます。
2.市のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示を印刷される場合
- 市のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示をダウンロードし、印刷してください。
- 印刷した返信用宛名表示(様式)を各自で用意していただいた封筒の大きさに合わせて切り、封筒に貼り付けてください。
- ファスナー付き透明ケースも各自で用意してください。なお、入手困難な場合は、自宅にある透明なケース・袋等でも差し支えありません。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当投票制度を利用する場合、封筒を、更にファスナー付き透明ケース等に封入するよう日本郵便株式会社から要請されています。
※返信用封筒は料金受取人払で郵送していただけます。また、各自で用意していただいた封筒に返信用宛名表示(様式)を貼り付けていただくことで料金受取人払として郵送していただけます。
投票用紙等の請求書の送付 ・・・選挙期日の4日前までに市選管に【必着】
※感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外の方については、都道府県等が設置する健康フォローアップセンター等への登録をお願いします。
- 手指消毒、手袋を着用したうえで請求書に必要事項を記入(本人が署名)し、「請求書」及び保健所等が発行する「外出自粛要請の書面」又は保健所等が発行する「宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面」を返信用封筒又は各自で用意していただいた封筒に同封し封をしてください。
※外出自粛要請等の書面が無い場合は、必ず請求書に同封できない理由を記入してください。
※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員及び在外選挙人証の交付を受けている人は、請求書と一緒に同封してください。 - 返信用封筒又は各自で用意した封筒はファスナー付き透明ケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ・拭き取る等)したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼してください。
※各自で封筒を用意していただいた場合は、必ず返信用宛名表示(様式)を封筒に貼り付けてください。
※ファスナー付き透明ケースが入手困難な場合は、自宅にある透明なケース・袋等に入れてテープで密封してください。 - 市選挙管理委員会への請求期限は選挙期日4日前必着となります。なるべくお早めに手続きをお願いします。
投票用紙等の受取
- 市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書面(返却)、返信用封筒、ファスナー付き透明ケースが送付されるので受け取ってください。
投票用紙等の送付
- 手指消毒、手袋を着用したうえで投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をしてください。
- 内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
- 外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を書き、署名してください。
- 外封筒を返信用封筒に封入し、返信用封筒をファスナー付き透明ケースへ入れて郵便ポストに投かんしてください。
※郵便ポストへ投かんにあたっては、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ・拭き取る等)したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
- 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨ての手袋を着けるようにしてください。 - 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人又は知人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
- 同居人又は知人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及び使い捨て手袋の着用をしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
周知用チラシ
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
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