(特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出関係書(届出書、変更届出書、廃止届出書)

 

ページ番号1000771  更新日 令和6年4月1日 印刷 

書類名
  • (特管)産業廃棄物事業場外保管届出書
概要説明
  • 排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供する面積が300平方メートル以上の場合)するときはあらかじめ和歌山市長に届出てください。
添付書類
  • 届出者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類(土地の登記事項証明書(注)届出者が土地の所有権を有しない場合は、土地の登記事項証明書に加え賃貸借契約書の写し又は土地使用同意書など)
  • 保管場所の平面図
  • 付近の見取図
(非常災害時の届出時も同様)
(所在地又は面積に変更が生じた場合の変更届出書にも同様の書類を添付すること。)
保管届
変更届
廃止届
の提出日等
  • 保管届及び変更届の提出は、あらかじめ行うこと。(非常災害のために必要な応急措置として保管を行う場合:保管をした日から14日以内に届出を行う。)
  • 廃止届の提出はその日から起算して30日以内に届出
受付場所
市役所本庁舎6階 廃棄物対策課 産業廃棄物班
手数料
不要
該当条文等
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項、第4項
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項、第4項
備考
(注)届出対象外
(1)収集運搬業の積替え保管施設
(2)処分業許可や施設設置許可の範囲で行う産業廃棄物の保管
(3)PCB特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管
  • 保管の用に供する面積が300平方メートル未満の保管や建設廃棄物以外の保管についても、産業廃棄物の処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されます。
  • 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例は、100平方メートル以上の土地での保管が対象になっており、建設工事に伴い発生する産業廃棄物以外の産業廃棄物も対象となっております。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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