土砂等の埋立て等関係

 

ページ番号1000889  更新日 令和6年4月1日 印刷 

申請届出書類名
  • 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例申請書(土砂等の埋立て等関係)
概要説明
  • 造成工事や残土処分場等の開発事業により土砂の埋立てや堆積等を行う場合(3000平方メートル以上)、土壌の汚染防止と災害発生の防止のため、市長(事業区域が和歌山市である場合)の許可が必要となります。
添付書類
下のダウンロードより必要なものを選択
受付場所
市役所本庁舎6階 廃棄物対策課 産業廃棄物班
手数料
新規許可55,000円、変更許可32,000円(県証紙による納付)
該当条文等
  • 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例第19条第1項
備  考
(注)記載例も含まれております。よくお読みください。
(注)特定事業許可申請にあたって、表土の分析結果が必要となりますが、分析には通常2週間程度かかることが予想されます。審査期間短縮のためにも余裕を持って事前に一度ご相談お願いします。
(注)持ち込みサンプルである場合(証明事業者が試料の採取に関知していない場合)や試料の採取方法が不適切な場合は、当該検査結果は無効になります。条例の手引き第3編「水質検査・土壌検査における留意点(57ページ・58ページ)」を必ずご覧ください。

条例施行規則関係

要綱関係

参考様式

条例施行規則関係(記載例)

要綱関係(記載例)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます