承継届出書 様式第7号

 

ページ番号1007544  更新日 令和6年4月1日 印刷 

申請届出書類名

承継届出書

概要説明

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管する事業者について相続、合併又は分割があったときは、その承継があった日から30日以内に、都道府県知事(保管事業場の所在地が和歌山市内の場合は、和歌山市長。)に届け出なければなりません。

添付書類

相続の場合

 1.被相続人との続柄を称する書類(戸籍謄本等)

 2.相続人の住民票の写し

 3.相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

合併又は分割の場合

 1.合併契約書又は分割契約書の写し

 2.合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事

  業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び

  登記事項証明書

受付期間
承継があった日から30日以内
受付場所
市役所本庁舎6階 廃棄物対策課 産業廃棄物班
手数料
不要
該当条文等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項及び第19号
備考
 

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます