歯科技工所の開設・変更・休止・廃止

 

ページ番号1000797  更新日 令和3年4月1日 印刷 

1 歯科技工所開設の届出

根拠法令
歯科技工士法第21条第1項
届出の目的
歯科技工所を開設したときは、開設の場所、管理者の氏名等を開設後10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
添付書類
  1. 構造設備の概要及び平面図
  2. 付近の見取図
  3. 管理者及び業務に従事する者の免許証の写し(原本確認)
  4. 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し

2 歯科技工所開設届出事項変更の届出

根拠法令
歯科技工士法第21条第1項
届出の目的
業務に従事する歯科技工士の氏名等に変更があったとき又は構造設備を変更した場合、変更後10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
添付書類
  1. 管理者又は業務に従事する者に変更があった場合は、変更に係る管理者又は業務に従事する者の免許証の写し(原本確認)
  2. 構造設備を変更した場合は変更後の構造設備の概要及び平面図
  3. 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し

3 歯科技工所休止・廃止・再開の届出

根拠法令
歯科技工士法第21条第2項
届出の目的
歯科技工所を休止・廃止、休止した歯科技工所を再開したときは、10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
添付書類
歯科技工所開設届出済証(廃止の場合)

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます