セーフティネット5号認定(ロ)-1【原油高】について

 

ページ番号1003187  更新日 令和5年9月8日 印刷 

業種要件

  • 単一事業者であって、営んでいる事業が経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」に属する業種であること。
  • 兼業者であって、営んでいる事業が全て経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」に属する業種であること。

(注)兼業者とは、日本標準産業分類(平成25年10月改定)において、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者です。
(注)経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」は、下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。

申請者所在地

個人の場合は主たる事業所、法人の場合は本店が和歌山市にあること。

原油仕入単価等の要件

企業全体について、次の1~3の3つの要件をすべて満たしていること。

  1. 最近1か月の原油等の平均仕入単価が、前年同月比で20パーセント以上上昇。
  2. 最新の売上原価に占める原油等仕入価格の割合が20パーセント以上。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。

提出書類

  • 認定申請書(ロ) 2通(指定様式)
    (注)金額は円単位で記入してください。
  • 売上高確認書 1通(指定様式)
    (注)金額は円単位で記入してください。
  • 法人の方は、商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)
    (注)発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。
  • 個人の方は、直近の確定申告書(写し)
  • 許認可登録業種の場合、許認可登録証等の写し
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。
  • 認定申請書・売上高確認書に記載した数値の根拠がわかる資料(最近3か月と前年同期の試算表等の写し、最近1年間の売上高の分かる資料等)

※認定申請書と売上高確認書の押印については、自書の場合、押印は不要ですが、自書ではない場合、押印してください。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます