セーフティネット5号認定(イ)-2【売上減少】について

 

ページ番号1003189  更新日 令和5年9月8日 印刷 

業種要件

兼業者であって、営んでいる事業のうち主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」に属する業種であること。
(注)兼業者とは、日本標準産業分類(平成25年10月改定)において、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者です。
(注)経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」は、下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。

申請者所在地

個人の場合は主たる事業所、法人の場合は本店が和歌山市にあること。

売上要件

主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比マイナス5パーセント以上。
(注)平成23年4月1日から売上要件が「マイナス10パーセント以上」から「マイナス5パーセント以上」に緩和されています。

提出書類

  • 認定申請書(イ) 1(指定様式)
    (注)金額は円単位で記入してください。
  • 売上高確認書 1通(指定様式)
    (注)金額は円単位で記入してください。
  • 法人の方は、商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)
    (注)発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。
  • 個人の方は、直近の確定申告書(写し)
  • 許認可登録業種の場合、許認可登録証等の写し
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。
  • 認定申請書・売上高確認書に記載した数値の根拠がわかる資料(最近3か月と前年同期の試算表等の写し、業種別の最近1年間の売上高の内訳の分かる資料等)
  • 委任状(指定様式)

(注)最近3か月 申請書提出日の前月分を含む連続3か月分が原則ですが、前月分の金額がまだ出ていない等やむを得ない場合は、前々月分を含む連続3か月分とします。
(注)認定申請書と売上高確認書の押印については、自書の場合、押印は不要ですが、自書ではない場合、押印してください。
(注)代理で申請頂く場合、委任状が必要となります。
(注)この様式で申請頂く場合、前々年等同期との比較はできません。(前年同期との比較のみ)

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます