セーフティネット4号認定(突発的災害(自然災害等))について

 

ページ番号1018175  更新日 令和5年10月1日 印刷 

令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る認定申請について

ご注意ください!

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の本市に対する認定申請分から、その資金使途が『借換』に限定されています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了しました)。
 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

※令和5年9月30日までに本市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに和歌山県信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

申請の前にお読みください

※認定申請書については、ホームページに掲載している様式を使用してください。
 混乱を招く恐れがあるため、過去の様式を用いての申請はお控えください。

※申請後、書類に不備等がなければ、認定書は通常1~3営業日程度で発行します。(申請数が多くなった場合は、この限りではありません。余裕をもった申請をお願いします。また、原則として申請日当日に、認定書の交付はできません。)

※認定書の有効期限は発行日から30日間です。期限内に信用保証の申し込みをしてください。有効期限が過ぎた場合は、認定書が無効になりますので、必要な場合は改めて申請してください。再申請の場合は、申請日時点における最新の状況で申請してください。

※本認定とは別に、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。

申請者所在地

個人の場合は主たる事業所、法人の場合は本店が和歌山市にあること。

要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、和歌山市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

  • 認定申請書 1通(指定様式)
    (注)金額は円単位で記入してください。
  • 法人の方は、商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)
    (注)発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。
  • 個人の方は、直近の確定申告書(写し)
  • 最近1か月とその後2か月を含む3か月間及び前年同期の売上高等が分かる書類
  • 売上高等の減少が当該災害によるものであることが分かる資料
  • 委任状(指定様式)

※認定申請書の押印については、自書の場合、押印は不要ですが、自書ではない場合、押印してください。
※代理で申請頂く場合、委任状が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(A)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(B)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※適用にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料が追加で必要です。

 

申請書の種別は下記のとおりです。

申請書種別 対象となる方 内容
認定申請書(2) A、B

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

認定申請書(3) B

・最近1か月と令和元年12月の売上高等を比較

・その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

認定申請書(4) B

・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較

・その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間の合計売上高等を比較

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます