戸籍謄抄本等交付申請書(窓口申請用)

 

ページ番号1000785  更新日 令和6年2月28日 印刷 

戸籍謄抄本等交付申請書(窓口申請用)

概要説明

 戸籍関係の窓口での請求に使用します。

  • 戸籍謄本、戸籍抄本
  • 除籍、改製原戸籍(謄本・抄本)
  • 除かれた戸籍の附票(全部・一部)
  • 戸籍の附票(全部・一部)
  • 受理証明書(婚姻・出生・その他)
  • 身分証明書
     
  • 届書記載事項証明(死亡届の写し)
    死亡届の写しは、法律による制限が厳格で、原則非公開ですが、特別な理由(法令で認められた使用目的)がある場合のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。

必要書類

  1. 戸籍謄抄本等交付申請書
  2. 窓口へ来た人の本人確認書類
    例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証・介護保険証、年金手帳等
  3. 本人か同じ戸籍にある以外の方が請求される場合は、申請者が直系であると確認できる戸籍のコピー(和歌山市で戸籍を確認できる場合は不要)、または在籍者かその直系の方からの委任状等の添付が必要です。委任状には具体的な使用目的と必要な通数も記載してください。

  戸籍・附票に関する請求を第三者がされる場合は疎明資料(契約書の写し等)が必要です。
  不明な点はお問い合わせください。

申請窓口

  • 市民課2番窓口(市役所1階)
  • 東部・河南・河西・河北・中央・北・南の各サービスセンター

窓口受付時間

  • 月曜日から金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分時まで
  • 木曜日        午前8時30分~午後7時まで

注意 土・日・祝日は戸籍の発行ができません。 平日に窓口での申請、 または郵送で申請をしてください。

手数料

  • 戸籍謄本、戸籍抄本 1通450円
  • 除籍、改製原戸籍(謄本・抄本) 1通750円
  • 戸籍の附票(全部・一部)、除かれた戸籍の附票(全部・一部) 1通300円
  • 受理証明書(婚姻・出生・その他)、死亡届の写し 1通350円
  • 記載事項証明(1項目につき350円)
  • 身分証明書 1通300円

戸籍の附票について

(記載内容について)

・生年月日及び性別が記載され、本籍及び筆頭者が原則表示されなくなりました。

住民基本台帳法の一部改正(令和4年1月11日施行)により、戸籍附票に生年月日及び性別が記載され、本籍及び筆頭者が原則表示されなくなりました。(令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方は対象外です。)

・本籍及び筆頭者の記載が必要な場合について

本人または直系親族等からの請求の場合は、申請書にその旨をご記入いただければ、記載のある証明を交付することができます。
第三者からの請求の場合は、原則記載を省略した証明書を交付します。記載が必要な場合は、申請書にその旨をご記入ください。場合によっては記載が必要であるとわかる資料等の写しの提出をお願いすることがあります。(請求理由によっては交付できないことがあります。)

 

(保存期間について)

・「改製原戸籍の附票」の保存期間が満了し、発行できなくなりました。

和歌山市では、平成18年5月20日に戸籍が電算化され、同時に戸籍の附票も電算化されました。

平成18年5月20日以前の附票(改製原戸籍の附票)については、平成23年3月末日で法定保存期間(5年間)が満了したことから、発行できなくなりました。

・「除かれた戸籍の附票の写し」の保存期間が150年になりました。

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除かれた戸籍附票の写しの保存期間が150年になりました。(改正前の保存期間は5年でした。)

ただし、すでに保存期間を経過したもの(平成26年6月20日以前に消除されたもの)については発行できませんのでご了承ください。

・保存期間経過後は、「附票の廃棄済証明書」(無料)を交付することができます。

附票を提出する機関に、廃棄済証明書が必要かどうかをご確認ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 証明班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1310 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます