通知カード返納届

 

ページ番号1009230  更新日 令和1年5月1日 印刷 

説明

次のいずれかに該当する場合、通知カードとともにこの届を提出してください。

  1. 個人番号指定請求の届出により返納を求められたとき
  2. 通知カードの再交付を受けた後で、紛失したカードを発見したとき
  3. 通知カードの追記欄の変更に係る事項を記載し返還する措置が錯誤や過失によりされた場合
  4. 国外転出するとき
  5. 住民基本台帳法の適用を受けないものとなったとき
  6. 住民票が削除されたとき(転出・死亡・日本国籍の取得又は喪失したときを除く)
備考

通知カードの返納は郵送又は代理人でもできます。
詳しくは市民課までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 マイナンバー班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
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