工事整備対象設備等着工届出書

 

ページ番号1056160  更新日 令和6年3月28日 印刷 

申請届出書類名
工事整備対象設備等着工届出書
概要説明
消防法第17条の14の規定に基づき、甲種消防設備士が消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときの届出様式です。
工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署に届出してください。
届出先
 消防局 予防課      電話:073-427-0119
 中消防署 予防班     電話:073-432-0119
 中消防署南分署 予防班  電話:073-444-0119
 東消防署 予防班     電話:073-473-0119
 北消防署 予防班     電話:073-452-0119
 北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
備考
・延べ面積3,000平方メートル以上の防火対象物で確認申請に伴う対象物については、消防局 予防課に届出してください。
・延べ面積3,000平方メートル未満の防火対象物で確認申請に伴う対象物については、各消防署に届出してください。
・確認申請の伴わない対象物については、各消防署・南分署・紀伊分署に届出してください。

※様式については、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページへリンクします。

管轄の消防署
建物の所在地(住所)により、次のリンク先で地区をお調べいただき、消防署の管轄区域から書類の提出先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます