建築物省エネ法に基づく適合義務(適合性判定)について

 

ページ番号1015786  更新日 令和4年11月7日 印刷 

適合義務対象

非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築


申請書

※ 確認申請の場合と計画通知の場合で様式が異なりますのでご注意ください。


添付書類

正本・副本の各一部必要です。

  • 計画書
  • 施行規則第一条に定める図書
  • 委任状

完了検査

建築物省エネ法による適合性判定を受けた建築物の完了検査においては、省エネ基準への適合性が検査対象となり、以下の書類が追加で必要となります。


添付書類

・省エネ基準工事監理報告書
・省エネ適合判定等に要した図書(和歌山市以外の機関で適合性判定を受けた場合)
・軽微な変更説明書(建築物省エネ法上の軽微変更がある場合)

※軽微な変更のうちルートCに当たる場合は、事前に適合性判定を受けた窓口で軽微変更該当証明書を発行し、添付しください。(証明書の申請には手数料が必要となります。)



各種手数料

面積や計算方法によって手数料が異なります。詳しくは次のファイルをご覧ください。


受付窓口

建築指導課または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物省エネ法第15条第1項の規定により委任)


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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます