建築物省エネ法に基づく届出について

 

ページ番号1015787  更新日 令和4年11月7日 印刷 

届出対象

300平方メートル以上の建築物の新築、増改築(非住宅部分の面積が300平方メートル未満の場合)


申請書

※ 確認申請の場合と計画通知の場合で様式が異なりますのでご注意ください。


添付図書

正本、副本の各一部必要です。

  • 届出書
  • 施行規則第十ニ条に定める図書(付近見取図、配置図、求積図(床面積、外壁面積、屋根面積、開口面積)、各階平面図、立面図、断面図、建具リスト、各設備図、機器表、仕様書、系統図など、検討に使用した図書)
  • 委任状

受付窓口

建築指導課(工事着工21日前までに届出)


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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます