道路の位置の指定に係る手数料の徴収について(令和2年4月1日)

 

ページ番号1027777  更新日 令和2年3月23日 印刷 

本市では、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定(道路位置指定)の事務に要する申請手数料について従来は徴収していませんでしたが、この度、和歌山市手数料条例の改正を行い、令和2年4月1日より道路位置指定の申請手数料(50,000円)を徴収することとなりました。

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