その他届出

 

ページ番号1018328  更新日 令和3年2月22日 印刷 

登録事項等の変更の届出

登録を行った事業者の方は、登録事項に変更があったとき、又は登録申請書の添付書類の記載事項に変更があったときは、登録事項等の変更届出書を提出していただきます。

登録事項等の変更届出は、「セーフティネット住宅情報提供システム」よりオンライン上で行ってください。添付書類に関しましてもオンラインシステムよりアップロードをしていただくことが可能です。(窓口への申請書の持参や、申請書等への押印は必要ありません。)

変更の届出に必要な書類

1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届出書 (オンラインで作成)

2 誓約書等の添付書類

※ 登録申請書に添付した書類の内容のみに変更があった場合は、お手数ですが住宅政策課まで連絡をお願いします。

変更の届出の時期

変更があった日から30日以内

 

事業廃止届

登録を受けた事業者の方が、登録事業を廃止したときは、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書」を提出していただきます。

事業廃止届の届出の時期

廃止した日から30日以内

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます