現所有者に関する申告について

 

ページ番号1029749  更新日 令和2年5月27日 印刷 

現所有者に関する申告について

制度の概要

固定資産税・都市計画税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記や未登記家屋の名義変更手続きが行われていない場合は、現所有者(相続人等)が納税義務を引き継ぐことになります。

【被相続人が所有する固定資産に対する現所有者申告書】は、現に所有する者(相続人等)のうち、納税通知書等の受領や納付などを行う代表者(代表納税義務者)1人を申告していただくものです。

和歌山市にお住まいの納税義務者が亡くなられた場合、同一世帯のご家族、または死亡届出人宛てに申告書を送付させていただきますので、市税条例第59条の3の規定により現所有者(相続人等)に申告をしていただく必要があります。

【被相続人が所有する固定資産に対する現所有者申告書】が届かない、又は和歌山市外にお住まいの納税義務者が亡くなられた場合については資産税課へご連絡ください。

 

和歌山市税条例 第59条の3

土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者は、現所有者であることを知った日の翌日から3月(3か月)を経過した日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告しなければならない。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
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