入湯税について

 

ページ番号1001432  更新日 令和4年8月5日 印刷 

和歌山市では平成19年4月1日から市内の鉱泉浴場での入湯行為に対し入湯者に入湯税を課すことになりました。
入湯税は目的税であり、入湯税による収入は観光の振興に要する費用等に充てられます。

入湯税の概略については次のとおりです。

納税義務者と納税の方法

入湯された方が納税義務者ですが、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯税を徴収し、市に申告納入します。

入湯税の税率

  • 宿泊した入湯客1人1泊につき150円
  • 日帰り入湯客 1人につき75円

課税が免除される者

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 日帰り入湯客で入湯料金が1,500円(消費税額及び地方消費税額を除く。)以下の者
  4. 修学旅行その他の学校教育の行事に参加する者及び引率者

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
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