軽自動車税について

 

ページ番号1001433  更新日 令和6年2月19日 印刷 

軽自動車税について

軽自動車税とは、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者(使用者)に課される税金です。
令和元年10月1日、自動車取得税(県税)は廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割は自動車の燃費性能等に応じて車両の取得時に課税され、賦課徴収は当分の間、和歌山県が行います。また、従前の軽自動車税は軽自動車税種別割に名称変更され、これにより軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されることになりました。

ア 軽自動車税環境性能割について

令和元年10月1日から、軽自動車の取得時に課税されていた県税の「自動車取得税」が廃止され、市税として軽自動車の「環境性能割」が創設されました。車両取得時(中古車を含む)に課税され、取得価格(取得価格50万円を超える車両が対象)に税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能などに応じて異なります。環境性能割は市税ですが、当分の間は、和歌山県が賦課徴収を行います。

イ 軽自動車税環境性能割を納める人(納税義務者)

令和元年10月1日以降に取得価額50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得した方。(割賦販売などで売主が軽自動車の所有権を留保しているときは買主)

ウ 税率

軽自動車税(環境性能割)の税率表【新車・中古車問わずに適用】

    

種  類

 

排出ガス基準

 

燃費基準

自家用/営業用
(税率)

電気自動車

非課税

非課税

天然ガス自動車

平成30年排出ガス基準適合又

は平成21年排出ガス基準10%低減

 

 

非課税

 

非課税

 

乗用車

 

 

平成30年排出ガス基準50%低減

又は平成17年排出ガス基準75%

低減のガソリン車・ハイブリット車

令和12年度燃料基準75%基準
達成かつ令和2年度燃費基準達成

 

非課税

 

非課税

令和12年度燃費基準60%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

 

1%

 

0.5%

令和12年度燃費基準55%達成

2%

1%

上記に該当しないもの

2%

2%

車両総重量2.5

トン以下のトラ

ック

平成30年排出ガス基準50%低減

       又は

平成17年排出ガス基準75%低減

のガソリン車・ハイブリット車

平成27年度燃費基準+25%達成

非課税

非課税
平成27年度燃費基準+20%達成

1%

0.5%

平成27年度燃費基準+15%達成

2%

1%

上記に該当しないもの

2%

2%

上記に該当しないもの

2%

2%

〇税額=車両の取得価額×税率

 

 

ア 軽自動車税種別割について

令和元年10月1日、従前の軽自動車税から名称変更されました。

軽自動車税種別割については、これまでの軽自動車税の取扱いと同様です

イ 軽自動車税種別割を納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在で市内に定置場のある軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車などの所有権を留保しているときは買主)
(注)身体に障害のある人などが所有する軽自動車等については、一定の要件のもとに軽自動車税種別割が減免されます。

原動機付自転車及び二輪車等

軽自動車税種別割の税率表(原動機付自転車及び二輪車等)
車種 区分 税率(年額)

原動機付自転車

 

〇第一種

・一般原付 総排気量50CC以下

 定格出力0.6kw以下 

(ミニカーを除く)

・特定原付(電動キックボード)

 定格出力 0.6kw以下

 

 

2,000円

原動機付自転車

 

〇第二種の乙

総排気量 50ccを超え90cc以下

定格出力0.6kwを超え0.8kw以下

 

2,000円

 

原動機付自転車

 

〇第二種の甲

総排気量 90ccを超え125cc以下

定格出力0.8kwを超え1.0kw以下

 

2,400円

 

原動機付自転車 ミニカー

 

3,700円

 

二輪の軽自動車

総排気量 125ccを超え250cc以下

(ボートレーラー等の被けん引車を含む)

 

3,600円

 

小型特殊自動車 農耕作業用 (コンバイン、トラクターなどで乗用装置のあるもの) 2,400円
小型特殊自動車 特殊作業用 (フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量 250ccを超える 6,000円

四輪以上及び三輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に新車新規登録された車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、下表の「 (1) 」を適用します。
平成27年4月1日以降に新車新規登録された車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、下表の「 (2) 」を適用します。
ただし、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車には、「 (1) 」 「 (2) 」のいずれの場合でも下表の「 (3) 」の税率を適用します。

軽自動車税種別割の税率表(四輪以上及び三輪の軽自動車)

車種

区分

平成27年3月31日以前に
新車新規登録された車

旧税率(年額)(1) 

平成27年4月1日以降に
新車新規登録された車

新税率(年額) (2) 

新車新規登録後13年を
超える車

重課税率(年額) (3)
 

軽自動車

三輪のもので総排気量が660cc以下のもの

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車

四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車

四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車

四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの) 貨物用  営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車

四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(注)新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。

(注)令和5年度に重課税率が適用されるのは、「初度検査年月が平成22年3月以前」の車両です。

(注)燃料が電気、天然ガス、メタノール、ハイブリット及び被けん引自動車のものは重課対象外です。

軽四輪車等に係るグリーン化特例(軽課)について

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、取得の翌年度分(令和5年度分)に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を適用します。

軽四輪等に軽課が適用された場合の税率表
車種 区分 グリーン化特例(軽課税率)(年額)
電気自動車等
概ね75%軽減
グリーン化特例(軽課税率)(年額)
ガソリン車・ハイブリッド車
概ね50%軽減(1)  
グリーン化特例(軽課税率)(年額)
ガソリン車・ハイブリッド車
概ね25%軽減(2)   
軽自動車 三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 1,000円

2,000円

※乗用・営業用に限る  

3,000円

※乗用・営業用に限る

軽自動車 四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽自動車 四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 乗用 自家用 2,700円

 

 

 

軽自動車 四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 営業用 1.000円

 

 

軽自動車 四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 自家用 1,300円

 

 

(注)「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成 21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
(注)ガソリン車及びハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。
(注)新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
(注)「(1)」50%軽減が適用されるのは、令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%以    上達成の乗用営業用の車両です。
(注)「(2)」の25%軽減が適用されるのは、令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%以上達成の乗用営業用の車両です。
 

納税

納税通知書により金融機関等で納めていただきます。軽自動車税には月割制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の軽自動車税を納めていただかなければなりません。

申告

軽自動車等を所有しているかどうかは、申告に基づいて判断します。軽自動車等を所有したり、軽自動車等を廃車または売却などをした場合には、次のところに申告してください。

原動機付自転車(125CC以下のバイクなど)及び小型特殊自動車の申告

市民税課軽自動車税班に、次の要領により申告してください。車種ごとに申請に必要な書類が異なります。
申告場所 和歌山市役所2F 市民税課2番窓口

≪登録関係≫

(注)次の場合は、申告時に追加書類が必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

  ・所有者の住民登録が和歌山市外にある場合

  ・車体の排気量や構造を変更した場合

   お問合せ先:市民税課(073―435―1035)

【申告理由が新規(購入・譲渡)の場合】

〇原動機付自転車(125cc以下のバイクなど、ミニカー・特定小型原動機付自転車を除く)

 ※登録に必要な書類は、下記の「原動機付自転車等の登録及び交通ルール等」の

  「1 申告・原動機付自転車」を確認して下さい。 

〇小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等) 

 ※登録に必要な書類は、下記の「原動機付自転車等の登録及び交通ルール等」の

  「2 申告・小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)を確認して下さい。 

〇ミニカー

 ※登録に必要な書類は、下記の「原動機付自転車等の登録及び交通ルール等」の

  「3 申告・ミニカー」を確認して下さい。

〇特定小型原動機付自転車

 ※登録に必要な書類は、下記の「原動機付自転車等の登録及び交通ルール等」の

  「4 申告・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」を確認して下さい。

【申告理由が新規(転入)の場合】(全車種共通)

・未廃車の場合

 (注)転入前の市区町村の承諾が必要です。

 1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

 2 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 3 転入前の市区町村の標識(ナンバープレート)

 4 標識交付証明書

・廃車済みの場合

 1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

 2 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 3 標識返納届出済証

【申告理由が名義変更の場合】(全車種共通)

(注)他市区町村の標識(ナンバープレート)が交付されている車両(未廃車)の名義変更は受付できません。

1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

2 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

3 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

4 標識(ナンバープレート)

  ※標識の変更を希望する場合

5 承諾書 

  ※小型特殊自動車、ミニカーのみ

≪廃車関係≫

(注)他市区町村の標識(ナンバープレート)が交付されている車両の廃車申告は受付できません。

(注)一時的に使用しないこと(一時抹消)を理由とする廃車申告は受付することができません。

(注)廃車申告済の車両を同一人が再登録する場合等、廃車年月日に遡って軽自動車税(種別割)を

   課税することがあります。

【申告理由が廃車(破棄・譲渡・転出)の場合】(全車種共通)

1 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

2 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3 標識(ナンバープレート)

4 標識交付証明書

【申告理由が廃車(盗難・紛失)の場合】(全車種共通)

 ※標識が返納できない場合

1 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

2 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3 標識交付証明書

(注1) 標識が返納できない理由を1に記載していただきます。

(注2) 盗難の場合は、「盗難届受理番号」を1に記載していただきます。

 

三輪以上の軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の申告

登録・廃車・名義変更など

申告についての問い合わせ場所

 

車種

 

           申告場所                           

三輪以上の軽自動車  軽自動車検査協会和歌山事務所 電話050-3816-1846
二輪の軽自動車(125CCを超え250CC以下のバイク)                        近畿運輸局和歌山運輸支局   電話050-5540-2065
二輪の小型自動車(250CCを超えるバイク) 近畿運輸局和歌山運輸支局   電話050-5540-2065 

 

原動機付自転車等の登録及び交通ルール等

原動機付自転車等の登録に必要な書類や特定原付(電動キックボード)の交通ルール等

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1035 ファクス:073-435-1351
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます