還付加算金について

 

ページ番号1046315  更新日 令和6年1月1日 印刷 

還付加算金とは

 還付金が生じた事由によって定められた日から還付の支出を決定した日または充当した日(過誤納金還付充当通知書の右上に記載されている日付)までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額をあわせてお支払いします。この金額のことを還付加算金といいます。

還付加算金の割合

[令和3年1月1日以降]

年「7.3%」と「還付加算金特例基準割合(注)」のいずれか低い方を適用する。

(注)還付加算金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合です。

 

期間及び還付加算金の割合

期間

年率   

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

1.0%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

0.9%

[平成26年1月1日から令和2年12月31日まで]

年「7.3%」と「特例基準割合(注)」のいずれか低い方を適用する。

(注)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。

 

期間及び還付加算金の割合(年率)

期間

年率   

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

1.9%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

1.8%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

1.7%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

1.6%

還付加算金の計算方法

還付加算金=還付額×加算日数÷365×還付加算金の割合

 

【加算日数】

加算日数は、下記に掲げる起算日から、還付の支出を決定した日までの日数です。

加算日数の起算日

還付金が生じた事由

加算日数の起算日

税額変更

納付納入があった日の翌日

誤納、重複

納付納入があった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日

更正請求による減額

「更正請求日の翌日から起算して3月が経過する日」と「更正決定日の翌日から起算して1月を経過する日」のいずれか早い日の翌日

所得税の更正による賦課決定

所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日

所得税の申告書の提出による賦課決定

所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日

注意事項

1.還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。

2.還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。

3.算出した還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。

4.算出した還付加算金が1,000円未満である場合は、還付加算金は加算されません。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 納税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1038 ファクス:073-435-1261
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