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特定不妊治療費助成について
医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用が一部、助成されます。
助成対象経費
体外受精及び顕微授精に係る治療費。
対象者
・体外受精及び顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦の方。(第2子以降も対象になります。)
・和歌山市内に住民票のある方。
・夫婦の前年(1月〜5月に申請する場合は前々年)の所得が730万円未満の方。
助成額
1回の治療につき15万円を限度に、1年度当たり2回(初めて申請される方は、初年度のみ3回)まで申請していただけます。
1夫婦への助成は通算5年間、通算10回が限度となります。
詳しくは地域保健課までお問い合わせください。
助成金の申請方法
1
申請時期
治療が終了した日の属する年度内(1年度は4月1日〜翌年の3月31日)に和歌山市保健所に申請してください。
2
申請窓口
〒640−8137
和歌山市吹上5丁目2−15
電話 073−433−2261
FAX 073−431−9980
和歌山市保健所 地域保健課 健康総務班
3
必要書類
(1)和歌山市特定不妊治療費助成申請書
ダウンロードをすることができます。
○ 申請書
こちらから
○ 留意事項
こちらから
(2)特定不妊治療受診等証明書
受診した指定医療機関で作成してもらってください。
ダウンロードをすることができます。
こちらから
(3)和歌山市に住所を有する証明書
○ 住民票
○ 外国人登録記載事項証明書
(4)法律上の夫婦であることを証明する書類
○ 戸籍謄本
※住民票の続柄で夫婦であることが証明できる場合は不要です。
(5)申請者および配偶者の前年の所得額を証明する書類
1月から5月に申請するときは前々年の所得額を証明する書類が必要です。
○ 住民税課税(非課税)証明書(市役所で交付されています。)
*夫婦二人分の証明書を提出してください。
(6)特定不妊治療に要した費用の領収書
今回の特定不妊治療に要した指定医療機関発行の領収書(原本)
*原本が必要な方は,申請窓口で申し出ていただければコピーした後、返却いたします。
4
指定医療機関
助成を受けるためには指定医療機関で治療を受けていること。
申請時にはご印鑑をお持ちください。
和歌山市特定不妊治療指定医療機関
(平成23年2月15日現在)
施設名
〒
住所
電話
体外
受精
顕微
授精
日本赤十字社和歌山医療センター
640-8558
和歌山市小松原通4丁目20番地
073-422-4171
○
○
医療法人新生会岩橋医院
641-0035
和歌山市関戸1丁目6番44号
073-444-4060
○
○
うつのみやレディースクリニック
641-0002
和歌山市新中島132番地6
073-474-1987
○
○
※和歌山市外の医療機関については、医療機関所在地の自治体が指定医療機関としている場合は、和歌山市の指定医療機関とみなします。
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