| Q. | 建築基準法第56条の2、別表第4の規定による日影の制限時間は? | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | 和歌山県建築基準法施行条例第14条によって、次の表のように指定されています。
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| Q. | 高さ制限について教えてください? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | 下記の(1)〜(4)を参照してください。
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| Q. | 外壁後退が指定されている区域はありますか? | ||||||
| A. | 下記の事項を参照してください 市街化区域については第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域の外壁後退については、都市計画において外壁の後退距離の限度が定められておりません。
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| Q. | 容積率と建ぺい率について教えてください? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | 和歌山市では、下表のとおりです。
容積率の計算例 (敷地面積200m2、第1種住居地域、指定容積率200%の場合) 敷地の前面道路の幅員が12m未満のときは、住居系においてはその幅員に4/10を、その他の地域においては6/10を乗じたものと指定容積率とを比べ、小さいほうの値が容積率となります。
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| Q. | 建築基準法第53条第3項第2号の規定による、和歌山市が指定する敷地とは? | |||||||||||||||||
| A. | 和歌山市建築基準法施行細則第21条を参照してください。 角地等で特定行政庁が指定するもの(詳しくは和歌山市建築基準法施行細則第21条)の内にある建築物は、上記の割合に10%を加えた割合になります。 和歌山市建築基準法施行細則第21条抜粋
建ぺい率計算例 (敷地面積200m2、第1種住居地域、指定建ぺい率60%の場合)
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| Q. | 最低敷地面積の制限はありますか? | ||
| A. | 市街化区域では、制限はありません。だたし、市街化調整区域による開発許可で制限がつく場合があります。「市街化調整区域の立地基準」のAの区域(既存集落内の地域)、Bの区域(鉄道駅周辺の地域)、@〜Cの区域で制限されることがあります。詳しくは、開発指導課にお問い合わせください。
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| Q. | 道路種別、接道長さについて教えてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | 道路種別については、建築指導課(市役所 東庁舎4階)窓口で直接ご確認ください。 建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されており、表1の道路が該当します。表1の道路に2m(和歌山県建築基準法施行条例第6条、第8条、第9条の適用を受ける特殊建築物は4m)以上接しない敷地の場合、原則として建築物を建築することはできません。表2の通路・空地については、建築基準法上の道路でない為、たとえ接道していたとしても、許可が必要です。
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| Q. | 確認申請が必要な行為について教えてください。 | ||||||||||||||||||||||||
| A. | 建築物の建築(新築・増築・改築・移転)、大規模の修繕、大規模の模様替を行う場合には、原則として建築基準法に基づく確認申請が必要です。(法第6条第1項)
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また、次に掲げる工作物および建築設備を設置・築造する場合も、建築確認が必要となります。(建築基準法第88条、第87条の2)
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| Q. | 特別用途地区はありますか? また、どのような規制がありますか? | ||||
| A. | 準工業地域全域、特別用途地区「大規模集客施設制限地区」に指定されています。規制については、原則、下表のとおりです。
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| Q. | 建築協定の区域はありますか? | ||||||||||
| A. | 現在(平成20年8月)、1区域のみ認可されております。 概要は下記のとおりです。
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| Q. | 土地区画整理事業施行区域はありますか?また、どのような規制がありますか? |
| A. | 東和歌山第2地区が事業認可を受け事業施行されております。建築物や工作物の建築、土地の形質の変更等を行なう場合、土地区画整理法第76条の許可を得る必要があります。 詳しくは、都市整備課のページ「各種許可・証明について」をご覧ください。 |
| Q. | 和歌山市内は、法22条区域に指定されていますか? |
| A. | 和歌山市の防火地域及び準防火地域を除く全区域です。(和歌山市告示27号 昭和46年5月21日) |
| Q. | 建築基準法施行令第86条第3項の和歌山市が規則で定める数値とは? |
| A. | 30センチメートルです。(和歌山市建築基準法施行細則第14条の2参照) |
| Q. | 和歌山市におけるVoの値は? |
| A. | 34(m/s)です。(H12年国交省告示1454号第2参照) |