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確認申請について

■確認申請書に添付する基本的な図書及び書類
 規則(「建築基準法施行規則」以下同じ)による確認申請書等の新様式の書類は、(財)建築行政情報センターの「確認申請書・通知書等の新様式」叉は「建築確認申請作成プログラム」をダウンロードしてお使いください。
(1) 建築物(法6条第1項)の基本的な図書及び書類
(イ) 建築確認・計画通知・計画変更処理カード
(ロ) 確認申請書(規則別記第2号様式)
注)計画通知の場合は、規則別記第42号様式
(ハ) 規則第1条の3第1項(表1〜表5)及び第4項(表1、表2)に規定する図書及び書類
(ニ) 建築計画概要書(規則別記第3号様式)
(ホ) 建築工事届(規則別記第40号様式)←平成21年1月14日以降の申請分から、新様式に変わります。
(へ) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
(ト) 建築士法第20条第2項に規定する安全を確かめた旨の証明書(構造計算によって安全を確かめた場合)(建築士法第20条の2の規定の適用がある場合は除く)
(チ) 工事監理者選定届出書(和歌山市建築基準法施行細則第2条別記様式第4号)
(リ) 工場・危険物調書(和歌山市建築基準法施行細則第2条別記様式第1号)
(工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供しようとする場合)
(ヌ) 浄化槽設置計画書(和歌山市建築基準法施行細則第2条)
(浄化槽を設置しようとする場合)
(ル) 和歌山市1/2,500の国土基本図に申請場所を明示したもの
都市計画情報検索システムで建築場所を検索→都市施設区域図をご利用ください。
(ヲ) 写真数枚(前面道路と敷地状況が分かるもの)
(ワ) その他建築主事が必要と認める図書及び書類
(注1) 正本1通(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)及副本1通(構造計算適合性判定を要する場合にあっては、副本2通)を提出してください。
(注2) 上記の添付図書及び書類にあっては、あくまで基本的な主たる添付図書であって、最終確認は「規則第1条の3」で確認してください。
(注3) 平成23年5月1日の規則改正により、建築士免許証の写しの添付は不要とします。
(2) 工作物(法88条第1項)の基本的な図書及び書類
(イ) 建築確認・計画通知・計画変更処理カード(上記(1)の(イ))
(ロ) 確認申請書(規則別記第10号様式)
注)計画通知の場合は、規則別記第42号の9様式
(ハ) 規則第3条第1項(表1〜表3)に規定する図書及び書類
(ニ) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
(注1) 正本1通(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)及副本1通を提出する。
(注2) 上記の添付図書及び書類にあっては、あくまで基本的な主たる添付図書であって、最終確認は「規則第3条」で確認してください。
(注3) 法88条第2項の準用工作物については、別途相談してください。
(注4) 平成23年5月1日の規則改正により、建築士免許証の写しの添付は不要とします。
(3) 建築設備(法87条の2)の基本的な図書及び書類
(イ) 建築確認・計画通知・計画変更処理カード(上記(1)の(イ))
(ロ) 確認申請書(別記第8号様式)
注)計画通知の場合は、規則別記第42号の7様式
(ハ) 規則第2条の2第1項(表)、規則第1条の3第4項(表1、表2)、規則第1条の3第1項(表2)に規定する図書及び書類
(ニ) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
(注1) 正本1通(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)及副本1通を提出する。
(注2) 上記の添付図書及び書類にあっては、あくまで基本的な主たる添付図書であって、最終確認は「規則第2条の2」で確認してください。
(注3) 平成23年5月1日の規則改正により、建築士免許証の写しの添付は不要とします。
■大臣認定書の添付について
 平成22年6月1日受付分から、和歌山市に提出される確認申請書には「大臣認定書の写し」の提出が不要となります。
ただし、「耐火構造等の構造詳細図」は「明示すべき事項」となっており、明示する必要があります。
記載例については、「建築確認手続き等の運用改善マニュアル(一般建築物用)」<申請図書の簡素化関係>のP.62、P63を参照ください

■構造計算適合性判定について
1. 構造計算適合性判定について」(和歌山県建築住宅課のページを参照)
2. 和歌山県指定構造計算適合性判定機関
・(財)日本建築総合試験所
・(財)日本建築センター((財)日本建築総合試験所に確認申請を提出した場合のみ)

■建築設備関係図書の記載例について
・記載例については、「建築確認手続き等の運用改善マニュアル(一般建築物用)」<申請図書の簡素化関係>のP49〜P58を参照ください。
「改正建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の記載例の公開について」(参考)

■「軽微な変更」の対象の見直し
「建築確認手続き等の運用改善マニュアル(一般建築物用)」<確認審査の迅速化関係>のP25〜P31を参照ください

■建築基準法関係法令等
建築基準法関係法令一覧(建築基準法施行令第9条)
(注) 建築確認の際の審査関係規定となっていますので、各関係機関との協議、申請、許可、届出等を確認申請提出までに済ませておいてください。

■和歌山市を業務区域とする指定確認検査機関
指定確認検査機関(和歌山市を業務区域とする)
参考としてご利用ください。詳しくは、各機関のホームページで確認ください。

■高層建築物等に係る防災計画について
近年、建築物の大規模化、複合化あるいは多機能化に伴い、個々の建築物の総合的な防火・避難等に関する計画の重要性はますます大きくなっています。
こうしたことから、一定規模以上の建築物については、「昭和56年住指発第190号高層建築物等に係る防災計画の指導について」を踏まえ、建築確認申請を提出する前に、防災計画書の作成を指導しています。