根拠法令は、下記のとおり。
| 法第7条の6 |
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 |
| 令第13条 |
避難施設等の範囲 |
| 令第13条の2 |
避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事 |
| 規則第4条の16 |
仮使用の承認の申請等 |
| 法第90条の3 |
工事中における安全上の措置等に関する計画の届出 |
| 令第147条の2 |
工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物 |
| 規則第11条の2 |
安全上の措置等に関する計画届の様式 |
注) 法→建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)、 令→(昭和25年11月16日政令第338号) 、規則→建築基準法施行規則(昭和25年11月16日省令第40号)
承認基準は、
昭和53年 建設省住指発.第805号通達の別添1の「
第二 承認基準」を原則とする。
また共同住宅等で、工事中、モデルルームとしての取扱いとしては、原則として次の(1)〜(3)のいずれにも適合しているものとする。
(1)モデルルームは展示用としてのみ使用し、販売事務所としては使用しないこと。また火気の使用はしないこと。
(2)仮使用部分は住戸単位(住戸の一部分などは認めない)とし、避難階若しくはその直上階とする。
(3)躯体工事(コンクリート打設・鉄骨建て方等)は完了し、また使用部分の工事は完了していること。