福祉のまちづくりについて、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に実施し、及び障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できる施設等の整備を促進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
◎和歌山市内の施設については、和歌山市(建築指導課)が事務を行います。
◎公共的施設・特定施設の用途については、和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則第2条
別表第1を参照して下さい。
社会福祉施設、病院、官公庁舎、百貨店、飲食店、公共交通機関の施設、道路、公園、その他多くの人が利用する施設であって、新築若しくは新設(用途を変更して公共的施設とする場合を含む)又は増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「新築等」)をする場合には、障害者や高齢者が安全かつ円滑に利用できるようにするための整備基準に適合させるよう努力義務を規定しているものです。