近年、中高層建築物の建築に伴って、テレビの映りが悪くなったり迷惑駐車が多くなるなど、 近隣住民と建築主との間で紛争等が発生している例があります。
そこで、和歌山市では、建築計画の事前公開等に関し必要な事項を明記した『和歌山市中高層建築物に関する指導要綱』を制定し、市民 (近隣住民) や建築主等にその理解と協力を求めることにより、中高層建築物の建築に伴う紛争の予防を図っています。
建築主は、中高層建築物について建築計画が確定したならば、速やかに『建築計画の概要』の標識を建築敷地の見やすい場所に設け、近隣住民に対して周知を図るとともに、要請があればその建築計画の内容を具体的
に説明してください。
また、当事者間(近隣住民と建築主、設計者や工事施工者等)で、必要に応じて話し合いをするなど、紛争を未然に防ぐ努力をされるようお願いいたします。
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| 和歌山市中高層建築物に関する指導要綱(全文) |
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| 別記様式第1号〜別記様式第4号 |
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| 《解説》 |
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| その他の問い合わせ先 |
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【目的】
中高層建築物の建築に係る計画の事前公開等に関し必要な事項を定めることにより、近隣の住環境の保全と良好な相隣関係の維持や向上の手助けをすることを目的としています。
«紛争予防の趣旨»
建築物の計画による電波受信障害や、迷惑駐車に対処する手段の一つとして、建築主が建築計画を事前に近隣住民に公開して、周知を図るよう要綱で指導しています。
【適用建築物】
1. 建築物の使用用途に関わらず、 各用途地域に対して次の規模以上のもの
(1) 第一種・第二種低層住居専用地域
高さが10 mもしくは軒の高さが7mを超えるもの又は地上3階建以上のもの
(2) 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域
高さが10 mを超えるもの又は地上4階建以上のもの
(3) 近隣商業地域、準工業地域、商業地域、工業地域、指定なし
高さが15mを超えるもの
2. 共同住宅又は寄宿舎で、3階建以上で住戸数又は住室数が10戸以上のもの
【周知の方法】
1. 『建築計画のお知らせ』標識の設置
(1) 設置者
建築主は、設計者や工事施工者等の協力を得て標識を設置してください。
(2) 設置時期
確認申請書を提出しようとする日の20日前までに設置してください。
(3) 設置場所
計画敷地の道路に接した見やすい場所に設置してください。その際、2以上の道路に接している場合は、道路毎に設置してください。
(4) 設置期間
確認申請書の確認があった旨の標識を表示するまでです。
(5) 標識の様式
大きさは、90 cm角以上とし、記載内容については別記様式第 1号『建築計画の概要』を参照してください。尚、和歌山県建築士事務所協会でこの様式の用紙が販売されています。
2.建築計画の説明会等の開催
(1)主催者
建築主は、設計者や工事施工者等同席のうえ開催してください。
(2) 近隣住民等に対する説明
近隣住民等から建築計画に関する問い合わせがあったときは、説明会の開催などの方法により説明しなければなりませんが、自主的に説明会の開催などの方法を行うよう心がけてください。

(3) 開催時期
標識設置後、確認申請書を提出する前に行ってください。
(4) 説明すべき事項
ア 計画建築物の用途、規模や構造
イ 計画建築物の工事期間、工法や作業方法等
ウ 電波受信障害の発生予測範囲やその改善方法
工 計画建築物による日影等の影響やその対策
オ その他近隣住民が、計画建築物により影響を受けることが予想される事項やその対策(壁面距離、プライバシー、通風、迷惑駐車、ごみの処理等)