平成7年1月の阪神・淡路大震災では6,434人もの尊い命が奪われ、その原因の多くが昭和56年以前に建築された住宅・建築物の倒壊などによるものでした。この被害を教訓に平成7年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」という。)が制定されました。その後も鳥取県西部地震、宮城県北部地震、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震などの大地震が頻発しており、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。さらに、東南海・南海地震については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生するとその被害は甚大なものになると想定されています。
このような状況のもと、平成17年3月の中央防災会議において、東南海・南海地震等の大地震に対して死者数及び経済被害額を今後10年間で半減させるという減災目標が定められ、具体的な数値目標として住宅の耐震化率約75%を今後10年間で90%までに引き上げるべきとされました。
それをうけ平成17年11月に耐震改修促進法が改正され、平成18年1月には「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」が定められました。これに基づき都道府県は計画的に耐震化を推進するための耐震改修促進計画を作成することが義務づけられ、市町村には、それらを勘案して区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努力することとされました。これらを踏まえ和歌山市では耐震化の目標及び目標達成に向けた取組み等を定めた「和歌山市住宅・建築物耐震化促進計画」を平成20年3月に策定しました。
和歌山市住宅・建築物耐震化促進計画は下記からご覧いただけます。