
| 中小企業の経営の安定と健全な発展を図るため、次のような融資制度を行っています。 |
| 平成21年度(2009年度)和歌山市中小企業融資制度一覧表 | |||||||||||
| 制度名 | 融資対象 | 貸付限度 | 資金使途 | 貸付期間 | 返済方法 | 保証人 | 利率 | 保証料 | 担保 | 取扱金融機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急経営対策資金 (保証協会付) |
市内の中小企業者(組合を除く)で同一事業を引続き1年以上営んでおり、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく特定中小企業者として市長の認定を受けた方 市税を完納していること |
1,000万円以内 | 運転資金 | 8年以内 | 元金均等 分割返済 | 信用保証協会及び取扱 金融機関の所定の条件 による |
年1.2% 以内 | 0.91% (責任共有対象外) | 信用保証 協会所定 の条件に よる |
三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 みずほ銀行 南都銀行 泉州銀行 紀陽銀行 第三銀行 関西アーバン銀行 きのくに信用金庫 商工組合中央金庫 和歌山県信用農業協同組合連合会 |
|
| 普通事業資金 (保証協会付) |
市内の中小企業者(組合を除く)で同一事業を引続き1年以上営んでいる方 市税を完納していること |
2,000万円以内 ただし、和歌山市企業立地促進条例による奨励金の交付指定者に対しては8,000万円以内 |
運転資金 設備資金 | 運転資金 5年以内 設備資金 7年以内 和歌山市企業立地促進条例による奨励金の交付指定者及び有担保の場合10年まで延長可 |
元金均等 分割返済 |
信用保証協会及び取扱 金融機関の所定の条件 による |
年2.3% 以内 |
0.45% 〜1.90% (責任共有対象) |
信用保証 協会所定 の条件に よる |
||
| セーフティ | 中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号までの規定に基づく特定中小企業者として市長の認定を受けた方 市税を完納していること |
上記一般枠の融資限度 2,000万円と併せて 3,000万円以内 |
第1号〜第6号 年2.1%以内 |
0.91% (責任共有対象外) | |||||||
| 第7号〜第8号 年2.3%以内 |
0.80% (責任共有対象) | ||||||||||
| 小口零細企業支援資金 (保証協会付) |
市内の小規模企業者(従業員20人以下、商業・サービス業の場合は5人以下)で同一事業を引続き1年以上営んでいる会社又は個人等 市税を完納していること |
1,250万円以内 ただし、保証協会の保証付融資残高も含めて合計1,250万円以内であること |
運転資金 設備資金 |
7年以内 (うち、据置1年以内可) |
元金均等 分割返済又は 一括返済 |
信用保証協会及び取扱 金融機関の所定の条件 による |
年1.4% 以内 |
0.50% 〜2.20%(責任共有対象外) |
信用保証 協会所定 の条件に よる |
||
| 起業家支援資金 (保証協会付) |
@事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に創業する具体的な計画を有する方 A事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に会社を設立し、創業する具体的な計画を有する方 B事業を開始した以後の期間が2年未満の個人 C設立の日以後の期間が2年未満の会社 市税を完納していること |
1,000万円以内 ただし、@Aの方は自己資金 相当額以内 |
運転資金 設備資金 | 運転資金 5年以内 (うち、据置1年以内可) 設備資金 7年以内 (うち、据置1年以内可) |
元金均等 分割返済 |
不 要 ただし、法人の場合 代表者が保証人 |
年2.8% 以内 当初3年間市が 1/2補助 |
1.00% (責任共有対象外) | 不 要 | ||
| ふるさと起業 | 上記@からCまでのいずれかの条件を満たす方で、申込時において市内に転入後1年未満であり、転入直前に市外での住民登録期間が1年以上の方 市税を完納していること |
年2.8% 以内 当初3年間市が 全額補助 |
|||||||||
| ふるさと環境整備資金 | 市内の中小企業者(組合を除く)で同一事業を引続き1年以上営んでいる方 市税を完納していること ただし、対象事業等の環境政策課による確認が必要 |
2,000万円以内 | 設備資金 | 7年以内 (うち、据置1年以内可) |
元金均等 分割返済 |
信用保証協会及び取扱 金融機関の所定の条件 による |
年2.7% 以内 市が1/2補助 |
信用保証協会利用の場合は必要 | 取扱金融機関及び信用保証協会 所定の条件による |
||
| 高度化資金 (組合事業) |
中小企業等協同組合及び組合等が共同事業として設置する施設並びに中小企業集団化施設、協業化施設の設置に要する資金、又その運営に必要な運転資金 市税を完納していること |
1億5,000万円以内 ただし、組合員10人までは 8,000万円以内 |
運転資金 (転貸運転資金) |
短期1年以内 長期5年以内 |
原則として 元金均等 分割返済 |
原則として、組合員2名以上 商工組合中央金庫所定の条件による |
年2.0% 以内 短期運転資金は 年1.9% 以内 |
信用保証協会利用の場合は必要 | 商工組合 中央金庫 所定の条件 による |
商工組合 中央金庫 |
|
| 1億5,000万円以内 ただし、必要資金の60%以内 |
設備資金 (高度化資金) |
7年以内 | |||||||||
| 印刷用 |
| ●中小企業緊急経営対策資金融資制度のお知らせ ●中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証)に基づく認定書発行事務 ※セーフティネット保証とは 取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を 図る為、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度
|