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中小企業金融対策事業

 中小企業金融対策事業
中小企業の経営の安定と健全な発展を図るため、次のような融資制度を行っています。

○この融資を申込むことのできる方
(1) 和歌山市内で同一事業を引続き1年以上営んでいる中小企業者(個人、会社、組合等)であること。(一部起業家支援資金を除く。)
(2) 和歌山市民、または和歌山市内に本支店の登記をしている法人であること。
(3) 和歌山県信用保証協会の保証対象業種であること。(農業、林業(一部を除く)、漁業、金融業、保険業(一部を除く)、サービス業の一部などは対象となりません。)
(4) 許認可及び登録を必要とする業種は許認可等を受けていること。(一部起業家支援資金を除く。)
(5) 市税を完納していること。
(6) 各制度ごとの条件を満たしていること。

平成23年度(2011年度)和歌山市中小企業融資制度一覧表

制度名 融資対象 貸付限度 資金使途 貸付期間 返済方法 保証人 利率 保証料 担保 受付機関
(申込先)
セーフティネット資金
(保証協会付)
中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号の規定に基づく特定中小企業者として市長の認定を受けた方
3,000万円以内
 
運転資金
設備資金
返済資金
ただし返済資金は融資申込時において、和歌山市緊急経営対策資金、景気対応緊急資金、またはセーフティネット資金に係る借入金残高があり、それらの借入金を返済しようとする方に限る
7年以内
(うち、据置1年以内可)
元金均等
分割返済

信用保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による


1.1%
以内
第1〜6号
0.91%  
(責任共有対象外)
信用保証協会所定の条件による
平成23年度より融資の申込先は和歌山市より下記の金融機関に変わりました。 (高度化資金は除く。)


三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

みずほ銀行

南都銀行

池田泉州銀行

紀陽銀行

第三銀行

関西アーバン銀行

きのくに信用金庫

商工組合中央金庫

和歌山県信用農業協同組合連合会
第7.8号
0.80%
(責任共有対象)
普通事業資金
(保証協会付)
一般
中小企業者
3,000万円以内

 
 
運転資金
 
設備資金
 
返済資金
ただし返済資金は融資申込時において、和歌山市普通事業資金に係る借入金残高があり、その借入金を返済しようとする方に限る

運転資金 返済資金
5年以内
(有担保の場合、7年以内)
 

設備資金
7年以内
(有担保の場合、10年以内)

元金均等
分割返済

信用保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による


1.9%
以内
0.45%
〜1.90%
(責任共有対象)
信用保証協会所定の条件による
ものづくり
製造業を営んでいる中小企業者
0.45%
〜1.90%
(責任共有対象)
保証料初年度分
(一年分)を市が補助
企業立地
和歌山市企業立地促進条例による奨励金の交付の指定を受けた中小企業者
8,000万円以内
0.45%
〜1.90%
(責任共有対象)
小口応援資金
(保証協会付)
一般
小規模企業者(従業員20人以下、商業・サービス業の場合は5人以下)
1,250万円以内
ただし、保証協会の保証付融資残高も含めて合計1,250万円以内であること
 
運転資金
設備資金
返済資金
ただし返済資金は融資申込時において、和歌山市小口応援資金(旧:小口零細企業支援資金を含む)に係る借入金残高があり、その借入金を返済しようとする方に限る

 
7年以内
(うち、据置1年以内可)

元金均等
分割返済又は
一括返済
信用保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による
1.0%
以内
0.50%
〜2.20%
(責任共有対象外)
信用保証協会所定の条件による
ものづくり
製造業を営んでいる小規模企業者(従業員20人以下)
0.50%
〜2.20%
(責任共有対象外)
保証料初年度分
(一年分)を市が補助
起業家支援資金
(保証協会付)
一般
@事業を営んでいない個人で1ヶ月以内に創業する具体的な計画を有する方
A事業を営んでいない個人で2ヶ月以内に会社を設立し、創業する具体的な計画を有する方
B事業を開始した以後の期間が2年未満の個人
C設立の日以後の期間が2年未満の会社
1,000万円以内
ただし、@Aの方は自己資金
相当額以内
運転資金
 
設備資金
運転資金
5年以内
(うち、据置1年以内可)
設備資金
7年以内
(うち、据置1年以内可)
元金均等
分割返済
不  要
ただし、法人の場合
代表者が保証人

1.0%
以内
当初3年間市が
1/2補助
1.00%
(責任共有対象外)
不 要
ふるさと起業

上記1から4までのいずれかの条件を満たす方で、申込時において市内に転入後3年未満であり、転入直前に市外での住民登録期間が1年以上の方


1.0%
以内
当初3年間市が
全額補助
ふるさと環境整備資金
対象事業等の環境政策課による確認を受けた中小企業者
対象事業:公害防止施設、新エネルギー・省エネルギー施設等の整備事業など環境保全に係る取組全般
2,000万円以内
環境保全に必要な
設備資金
7年以内
(うち、据置1年以内可)
元金均等
分割返済
信用保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による
2.0%
以内
市が1/2補助

信用保証協会利用の場合は必要

取扱金融機関及び信用保証協会所定の条件による
高度化資金
(組合事業)
中小企業等協同組合及び組合等が共同事業として設置する施設並びに中小企業集団化施設、協業化施設の設置に要する資金、又その運営に必要な運転資金
1億5,000万円以内
ただし、組合員10人までは
8,000万円以内
運転資金
(転貸運転資金)
短期1年以内
長期5年以内
原則として
元金均等
分割返済
原則として、組合員2名以上
商工組合中央金庫所定の条件による
年2.0%
以内
短期運転資金は
年1.9%
以内

信用保証協会利用の場合は必要

商工組合中央金庫所定の条件による
和歌山市
産業総務課
1億5,000万円以内
ただし、必要資金の60%以内
設備資金
(高度化資金)
7年以内

※制度共通事項として、市内で同一事業を一年以上営んでおり(一部起業家支援資金を除く)、市税を完納していることが必要になります。
※全制度融資枠は、予算の範囲内とし、融資枠に達し次第締め切ります。
※金融機関、保証協会による金融審査がありますので、無条件に融資が受けられるというわけではありません。


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和歌山市東日本大震災復興緊急資金融資制度のご案内

●中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証)に基づく認定書発行事務
※セーフティネット保証とは
取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を 図る為、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度

5号(イ)[売上減少]について
5号(ロ)[原油高関連]について
5号(ニ)[円高対応]について
7号[借入減少]について

セーフティネット保証制度や経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」については、中小企業庁のホームページをご覧下さい。
セーフティネット保証の認定を一度受けられた方でも、再度この保証を活用し、追加で融資を申し込むことができる場合がありますので、追加融資をお考えの方は、事前に取扱金融機関等でご相談ください。

●東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号(東日本大震災復興緊急保証)に基づく認定書発行事務
2号@(イ)特定被災区域外の申請者・取引関係<3か月実績>について
2号A(イ)特定被災区域外の申請者・その他被害関係<3か月実績>について

●平成23年台風12号に係る間接被害認定書発行事務
平成23年台風12号に係る間接被害認定(3か月実績)について
平成23年台風12号に係る間接被害認定(3か月見込み)について