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外国人住民に関する国の法律が変わります

〜 外国人住民とそのご家族の皆様へ 〜
外国人住民に関する国の法律が変わります
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法は廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わります!

平成24年(2012年)7月に外国人登録法は廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わります!

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留し、日本国内に住所を有する外国人住民の方に『住民票』を作成します。
外国人登録原票において同一世帯として記録されていて、実際に同じ住所に居住している方が、一つの『住民票』で記録されます。同一世帯に日本人の方や異なる国籍の方がいる場合も同じです。
入国管理局や市役所での手続きをお済ませでなく、『外国人登録証明書(カード)』の在留期間が満了している場合などは、『住民票』が作成されないこともありますのでご注意ください。

『住民票』の作成にあたり、内容確認の通知を送らせていただきます。

平成24年(2012年)5月(予定)に、外国人住民の方に、新しく作成する住民票の内容を予め確認していただくための通知を郵送します。ご協力をお願いします。

『外国人登録証明書(カード)』は、外国人登録法廃止後も当分の間、引き続き有効です。

■「特別永住者」の方の場合
 「外国人登録証明書(カード)」の券面に記載された「次回確認(切替)申請期間」の始期である誕生日まで有効です。
 (例えば、申請期間が「平成30年8月1日から30日以内」の方であれば「平成30年8月1日までが有効となります。「平成30年8月30日」ではありません。ご注意ください。)
 また、カードの有効期限が外国人登録法廃止から3年以内に到達する方は、法廃止日(平成24年7月9日)から3年以内に「特別永住者証明書」に換えていただければ大丈夫です。
■「永住者」の方の場合
 外国人登録法廃止後、原則として3年以内に「在留カード」の交付を地方入国管理局で申請していただく必要があります。
■上記以外の方の場合
 在留期間の更新等の入国管理局での申請手続の際に「在留カード」が交付されます。

転居届、転入届には、在留カード・特別永住者証明書(または当分の間有効とされる外国人登録証明書)の提示が必要です。 

詳しくは法務省および総務省のホームページをご覧ください。

■法務省ホームページ
「新たな在留管理制度がスタート!」
(英語・ハングル・中国語・ポルトガル語・スペイン語の表記あり)
「特別永住者の制度が見直されます!」(日本語表記)

■総務省ホームページ
「外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります」
(英語・ハングルの表記あり)

■新しい在留管理制度のお問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
※外国語対応可 0570−013904 (平日 8:30〜17:15)
(IP電話・PHS・海外からは 03−5796−7112)