平成24年(2012年)5月(予定)に、外国人住民の方に、新しく作成する住民票の内容を予め確認していただくための通知を郵送します。ご協力をお願いします。
■「特別永住者」の方の場合
「外国人登録証明書(カード)」の券面に記載された「次回確認(切替)申請期間」の
始期である誕生日まで有効です。
(例えば、申請期間が「平成30年8月1日から30日以内」の方であれば「平成30年8月1日までが有効となります。「平成30年8月30日」ではありません。ご注意ください。)
また、カードの有効期限が外国人登録法廃止から3年以内に到達する方は、法廃止日(平成24年7月9日)から3年以内に
「特別永住者証明書」に換えていただければ大丈夫です。
■「永住者」の方の場合
外国人登録法廃止後、原則として3年以内に
「在留カード」の交付を地方入国管理局で申請していただく必要があります。
■上記以外の方の場合
在留期間の更新等の入国管理局での申請手続の際に
「在留カード」が交付されます。
転居届、転入届には、在留カード・特別永住者証明書(または当分の間有効とされる外国人登録証明書)の提示が必要です。
■法務省ホームページ
「新たな在留管理制度がスタート!」
(英語・ハングル・中国語・ポルトガル語・スペイン語の表記あり)
「特別永住者の制度が見直されます!」(日本語表記)
■総務省ホームページ
「外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります」
(英語・ハングルの表記あり)
■新しい在留管理制度のお問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
※外国語対応可 0570−013904 (平日 8:30〜17:15)
(IP電話・PHS・海外からは 03−5796−7112)