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住民異動

住 民 異 動

 住民異動の届出は、住居証明・印鑑登録など日常生活と密接な関係があります。
※詳しいことは市民課(073-435-1027)までお問い合わせください。
  転 入 届

他の市区町村から和歌山市への住所変更届


届ける期間 新しい住所に住み始めてから14日以内に届けてください。
まだ住んでいない状態では、届出を受理できません。
届けるところ 市民課4番窓口
各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)
支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野。)
*わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
届出に必要なもの ・転出証明書(前住所地の市区町村長の発行したもの。)
・印鑑
窓口に届出される方の
本人確認資料
「住民異動届出(住所の届出等)の際には窓口に来られた方の本人確認資料が必要になります」のページをご覧下さい。

※住民基本台帳カードの交付を受けている人が「付記転出届」により転出証明書の交付を受けずに転入届出をする場合は、必ず住民基本台帳カードを持参してください(窓口で暗証番号を入力していただきます)。(詳しくはこちら
届ける人 引っ越してきた本人又は世帯主
代理人でも届出できますが、本人の認印と代理人の認印が必要です。届出についての必要事項(新旧住所・新旧世帯主名・本籍・筆頭者名・異動者氏名・生年月日・異動日等)を正確に届けていただける方に限ります。
※海外から転入された場合(一時帰国を除く)
転入者全員のパスポートが必要です


  転 出 届

和歌山市から他の市区町村への住所変更届

新住所がわかれば、1ヶ月前から転出予定として届を出すことができます。

届けるところ 市民課4番窓口
各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)
支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野。)
*わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
届出に必要なもの ・印鑑
窓口に届出される方の
本人確認資料
「住民異動届出(住所の届出等)の際には窓口に来られた方の本人確認資料が必要になります」のページをご覧下さい。
届ける人 引っ越する本人又は世帯主
代理人でも届出できますが、本人の認印と代理人の認印が必要です。届出についての必要事項(新旧住所・新旧世帯主名・本籍・筆頭者名・異動者氏名・生年月日・異動日等)を正確に届けていただける方に限ります。

「転出証明書」を発行しますので、新しい住所地の役所、役場で転入の届出をしてください。
転出の届出をしたまま、どこにも転入の届出をしない場合、住民登録は抹消されてしまいますので転入の届出は必ずしてください。
※転出の届出をせずに引越してしまって、来庁出来ない場合は、郵送でも転出の手続きができます。転出証明書郵送依頼書を市民課までお送りください。(転出証明書は新住所へ送付します。)
住民基本台帳カードの交付を受けている方は、「付記転出届」を前もって市民課へ郵送しておくことで、転出証明書がなくても新住所地で転入届出ができます。(詳しくはこちら
「転出証明書郵送依頼書」ダウンロード
「付記転出書」ダウンロード

※海外に転出して1年以上滞在する予定の方も転出の届出が必要です。
海外転出の場合は転出証明書は発行されません。


  転 居 届
和歌山市内での住所変更届

届出期間 新しい住所に住み始めてから14日以内に届けてください。まだ住んでいない状態では、届出を受理できません。
届けるところ 市民課4番窓口
各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)
支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野。)
*わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
届出に必要なもの ・印鑑
窓口に届出される方の
本人確認資料
「住民異動届出(住所の届出等)の際には窓口に来られた方の本人確認資料が必要になります」のページをご覧下さい。
届ける人 引っ越した本人又は世帯主
代理人でも届出できますが、本人の認印と代理人の認印が必要です。届出についての必要事項(新旧住所・新旧世帯主名・本籍・筆頭者名・異動者氏名・生年月日・異動日等)を正確に届けていただける方に限ります。