他の市区町村から和歌山市への住所変更届
※住民基本台帳カードの交付を受けている人が「付記転出届」により転出証明書の交付を受けずに転入届出をする場合は、必ず住民基本台帳カードを持参してください(窓口で暗証番号を入力していただきます)。(詳しくはこちら)
転入者全員のパスポートが必要です。 |
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和歌山市から他の市区町村への住所変更届 新住所がわかれば、1ヶ月前から転出予定として届を出すことができます。
「転出証明書」を発行しますので、新しい住所地の役所、役場で転入の届出をしてください。 転出の届出をしたまま、どこにも転入の届出をしない場合、住民登録は抹消されてしまいますので転入の届出は必ずしてください。 ※転出の届出をせずに引越してしまって、来庁出来ない場合は、郵送でも転出の手続きができます。転出証明書郵送依頼書を市民課までお送りください。(転出証明書は新住所へ送付します。) 住民基本台帳カードの交付を受けている方は、「付記転出届」を前もって市民課へ郵送しておくことで、転出証明書がなくても新住所地で転入届出ができます。(詳しくはこちら) 「転出証明書郵送依頼書」ダウンロード 「付記転出書」ダウンロード ※海外に転出して1年以上滞在する予定の方も転出の届出が必要です。 海外転出の場合は転出証明書は発行されません。 |
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和歌山市内での住所変更届
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