和歌山市・わかやまCITY情報

背景白+文字黒背景黒+文字白背景青+文字白背景黒+文字黄
すぐにコンテンツを読む
ここからコンテンツです
トップページ > 組織案内 > 市民課 > 戸籍の届出

戸籍の届出

 戸籍は、出生届・婚姻届などによって氏名や生年月日・夫婦や親子関係等の親族関係を記載しています。
※ 詳しいことは市民課(073-435-1028)までお問い合わせください。
出 生 届
 赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。
届けるところ
  本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村へ届けてください。
和歌山市に届けるときは、市民課、各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)又は支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野)へ届けてください。
※わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
   
届ける人
(1) 父親又は母親
(2) 父親も母親も届けられないときは、同居者、出産に立ち合った医師、助産婦又はその他の者の順
(3) 父母が婚姻届を出していないときは母親、母親が届けられないときは、(2)の順
   
届出に必要なもの
(1) 出生届書1通(出生証明書は医師に記入押印してもらう。)
(2) 印鑑
(3) 母子健康手帳
(4) 国民健康保険証(加入者のみ) 
死 亡 届
 死亡した事実を知った日から、7日以内に死亡届を出してください。
届けるところ
  死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうちいずれかの市区町村へ届けてください。
和歌山市に届けるときは、市民課、各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)又は支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野)へ届けてください。
※わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
   
届ける人
(1) 同居の親族
(2) 同居の親族がいないときには、同居していない親族
(3) 同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む。)の順
   
届出に必要なもの
(1) 死亡届書1通(死亡診断書は医師に記入押印してもらう。)
(2) 印鑑
転 籍 届
 本籍を移したいときは、転籍届を出してください。
本籍は、街区符号または地番のあるところであれば、どこでも移すことができます。
届けるところ
  現在の本籍地、転籍地、所在地のうちいずれかの市区町村へ届けてください。
和歌山市に届けるときは、市民課、各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)又は支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野)へ届けてください。
※わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
   
届ける人
  戸籍筆頭者とその配偶者
   
届出に必要なもの
(1) 転籍届書1通
(2) 戸籍謄本1通(和歌山市内間で本籍を移すときは、必要ありません。)
(3) 印鑑(戸籍筆頭者とその配偶者の2つ)
婚 姻 届
 特に届出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活にはいっていても届をしないと法律上の夫婦として認められません。
届けるところ
  夫婦いずれかの本籍地又は所在地の市区町村へ届けてください。
和歌山市に届けるときは、市民課、各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)又は支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野)へ届けてください。
※わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
   
届ける人
  夫と妻
   
届出に必要なもの
(1) 婚姻届書1通(届書には、成人に達した証人2人の署名押印が必要です。)
未成年者は父母の同意書が必要です。
(2) 夫婦双方の印鑑(旧姓のもの)
(3) 戸籍謄本各自1通(ただし本籍地が和歌山市の人は、必要ありません。)
婚姻によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください。
離婚届(協議、裁判)
 協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
裁判離婚の場合は、調停の成立又は審判、判決の確定日から10日以内に離婚届を出してください。
届けるところ
  夫婦の本籍地又は所在地の市区町村へ届けてください。
和歌山市に届けるときは、市民課、各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北)又は支所(雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草、田野)へ届けてください。
※わかちか証明センター及び連絡所ではできません。
   
届ける人
  (協議)夫と妻
(裁判)裁判の訴を提起した者。ただし、訴を提起した者が届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。
   
届出に必要なもの
(1) 離婚届書1通(協議離婚の場合は、成人に達した証人2人の署名押印が必要です。)
(2) 印鑑
  (協議)夫婦双方の印鑑
(裁判)届出人の印鑑
(3) 戸籍謄本1通(本籍地が和歌山市の人は、必要ありません。)
(4) 裁判離婚の場合、調停調書の謄本又は審判書、判決書の謄本と確定証明書が必要です。
   
夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。
   
離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時又は離婚の日から3ヶ月以内に提出する必要があります。