
| 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等は、法人市民税の申告納付の義務があります。法人市民税額は、所得の有無にかかわらず負担していただく均等割額と、所得に応じて負担していただく法人税割額(法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準とする)の合計になります。 |
| 納 税 義 務 者 | 納めるべき税額 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 1 和歌山市内に事務所等を有する法人 | ○ | ○ |
| 2 和歌山市内に寮等を有する法人で、事務所や事業所を有しないもの | ○ | × |
| 3 和歌山市内に事務所等を有する公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ | × |
| ◇税額の計算 | ||
| ■法人税割額=課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率 | ||
| 税率は原則的に14.7%ですが、解散等による清算所得に係るものを除き、中小法人等に対しては 12.3%の適用となります。 |
| 法人の区分 | 税率 |
| 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(分割するものにあっては分割前)が年500万円以下で、次のいずれかのもの 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下のもの 2 資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。) 3 法人でない社団等 |
12.3% |
| 上記以外の法人等 | 14.7% |
| *事務所等が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額は、次の式により算定された額となります。 | ||
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ×(和歌山市内の従業員者数/全従業員者数) |
| ■均等割額=事務所等または寮等を有していた月数×税率(年額)÷12 | ||
| 法人市民税の均等割の税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。 |
| 資本金等の額 | 和歌山市内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計 | 税率(年額) |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
| 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
| 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
| 50人以下のもの | 160,000円 | |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
| 50人以下のもの | 130,000円 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
| 50人以下のもの | 50,000円 | |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | |
| *「資本金等の額」および「従業者数」は算定期間の末日で判定します。 | ||
| *事務所等または寮等を有していた月数は、1月に満たない場合は1月とし、1月以上で端数が出た場合は、端数は切り捨てます。 |
| ◇申告と納税 | ||
| 法人等の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。(これを申告納付といいます。) この様式は、「申請書ダウンロード」からダウンロード(印刷)できます。 |
| ◇設立・異動の届け出 | ||
| 法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、届け出を行っていただくことになっています。 この様式は、「申請書ダウンロード」からダウンロード(印刷)できます。 ※法人等の設立申告書及び異動届には、定款並びに登記事項証明書の写しを添付してください。 |
| ◇お問い合わせ | ||
| 市民税課 073−435−1036 |