
平成19年度に国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲が行われました。
これまで、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は所得税のみに適用される税額控除であったため、この税源移譲により所得税が減少し、今まで控除できていた額が所得税から控除できないということが生じてきます。このため、下図のように税源移譲により所得税で控除しきれなくなる住宅ローン控除額については、申告により翌年度の住民税(所得割)から控除できるように住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が創設されました。

○対象年度
平成20年度から平成28年度までの住民税(市・県民税)に適用。
○対象者
所得税において税源移譲前に住宅ローン控除の適用を受けていた、(補足)平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人で、次の(1)または(2)のいずれかを満たす人。
| (1) | 税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きくなり所得税から控除しきれなくなった人。 |
| (2) | 税源移譲前においても住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく控除しきれなかったが、税源移譲によって控除しきれない額が増加した人。 |
| (補足) | 平成19年及び平成20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除率を引き下げた上で控除期間を15年とする特例が設けられています。この特例は現行の住宅ローン控除との選択になります。 *詳しくは税務署にてお尋ねください。 |
○控除額(計算方法)
以下のとおり求めます。ただし計算の結果、控除額が0以下のときは0とします。
| 住民税の住宅ローン控除額 | = | 次の(1)、(2)のいずれか小さい金額 | − | 前年分の所得税額 (税源移譲後の税率で算出し、住宅ローン控除を適用する前の額) |
| (1) | 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額 | ||
| (2) | 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除の適用前の額) | ||
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○申告方法(適用を受けるためには期限内に申告することが必要です。)
| (1) | 確定申告をする人 毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに確定申告書と一緒に住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)を税務署に提出してください。 |
| (2) | 年末調整を受けて確定申告をしない人 毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに、住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)に源泉徴収票(原本)を添付して、1月1日現在の住所地の市区町村に提出してください。 |
| ※住宅借入金等特別税額控除申告書(手書き用)、記載要領のダウンロードはこちら。 | ||||||||
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| ※住宅借入金等特別税額控除申告書はこちらで自動計算・作成できます。 | |||||||||||
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◎税源移譲時における年度間の所得変動に係る経過措置(平成19年度住民税のみ)
国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年分所得税が減り、平成19年度住民税が増えています。ただし、所得変動がなければ、所得税と住民税の合計の税負担は税源移譲の前後で基本的には変わらないように制度設計されています。(定率減税廃止の影響等を除く。)
しかし、平成19年中に所得が減少し(注1)平成19年分所得税が非課税になるような所得変動があった場合、所得税の税率変更による所得税の軽減の影響を全く受けることができず、住民税の税率変更による税負担の増加の影響のみを受けることになります。これを調整するため、申告により平成19年度住民税の所得割から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額する、税源移譲時における年度間の所得変動に係る経過措置が設けられています。
| (注1) | 経過措置の適用の可否は、所得税が非課税であることにより判定するわけではありません。適用条件は次の「○対象者」の項目で必ずご確認ください。 |

○対象者
下の表中の(1)、(2)の条件を両方とも満たす人。(次々項の「○計算方法」で計算した結果、適用額がない場合、結果的に経過措置の対象外となることがあります。)
なお、平成19年中に亡くなられた方や海外へ勤務などで転出し平成20年1月1日現在に国内に住所を有しない方については平成20年度住民税の課税権が存在しないため、経過措置の対象外となります。
また、適用条件は住民税の課税所得と所得税及び住民税の(※)人的控除の差を用いたものとなっている点にご注意下さい。生命保険料控除や地震保険料控除(旧損害保険料控除)や寄付金控除など、住民税と所得税で政策的観点から控除額の差が設けられているものもあり、これらは人的控除の差の合計額には算入されません。このため、所得税の課税所得は0であっても、住民税の課税所得から所得税との人的控除の差を引いたあとに残額が発生する場合がありますが、この場合、経過措置は適用されません。また、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方にはこの経過措置は適用されません。
| (1)平成19年度住民税(市・県民税)の課税所得金額 (申告分離課税を含まない) |
> | 所得税との人的控除額の差の合計額 |
| (2)平成20年度住民税(市・県民税)の課税所得金額 (申告分離課税を含む) |
≦ | 所得税との人的控除額の差の合計額 |
| (※)人的控除の差については人的控除額一覧(住民税・所得税)をご覧ください。 |
○対象年度
平成19年度住民税(市・県民税)のみ。
○計算方法
以下のとおり求めます。ただし計算の結果、0以下のときは0とし、適用額なしとします。
| 減額する額 | = | 平成19年度課税所得金額(申告分離課税を除く)について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額 | − | 平成19年度課税所得金額(申告分離課税を除く)について、税源移譲前の税率を適用して得た税額 |
| (※)税源移譲前後の税率については税源移譲にともなう税率の改正(住民税・所得税)をご覧ください。 |
○申告方法(適用を受けるためには期限内に申告することが必要です。)
平成20年7月1日から7月31日までの一カ月の間に、平成19年度住民税を課税した平成19年1月1日現在の住所地の市区町村に減額申告書を提出してください。
○留意事項
実際に減額を受けられた後に所得や所得控除の変動等が発生し、上記の条件に該当されなくなった場合は既に決定した適用を取り消すことになりますので、この点についてはご了承ください。
| ※減額申告書のダウンロードはこちら。 | ||
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近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除は平成20年度から地震保険料控除として改組されます。
旧制度の損害保険料控除の最高額は1万円ですが、新制度の地震保険料控除額については最高2万5千円に拡大されます。
(1)地震保険料控除
本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険若しくは共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(以下「地震保険料」という。)を支払った場合には、その者の総所得金額等から、その支払った地震保険料の金額の合計額の2分の1に相当する金額(最高2万5千円)を控除できます。
(2)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る経過措置
経過措置として以下の(1)から(4)のすべての要件を満たす平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万円)をその者の総所得金額等から控除できます。
| (1) | 保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約であること。 |
| (2) | 保険期間又は共済期間が10年以上のものであること。 |
| (3) | 平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものであること。 |
| (4) | 当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後でないこと。 |
| ※ | 長期損害保険契約等に係る経過措置による控除額と地震保険料に係る控除額の両方を有する場合、控除額は合わせて2万5千円を上限とします。 |
| ※ | 一つの保険契約が長期損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除の両方に該当する場合はどちらか一方の控除しか受けられません。 |
| ※ | 短期損害保険料控除については廃止となります。 |

昭和15年1月2日以前に生まれた方で、合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた非課税措置廃止の経過措置が平成20年度から廃止されます。
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 非課税 | 3分の2を減額 | 3分の1を減額 | 全額課税 |
上場株式等の配当等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限は平成19年度改正で1年延長され、平成21年3月31日までとなります。
また、上場株式等に係る譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限は平成19年度改正で1年延長され、平成20年12月31日までとなります。