平成16年6月18日景観法が制定され,それに関係する関連法令として屋外広告物法が改正されました。それに伴い,”和歌山市屋外広告物条例”及び”和歌山市屋外広告物条例施行規則”が改正され平成17年4月1日に施行されました。
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違反に対する措置 |
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簡易に除却することができる広告物(下表(1)から(4)に該当するもの)を除却する際,現状の法律では(1)のはり紙以外の広告物は掲出されて”相当の期間が経過”した後除却することができるとなっていましたが,今回”条例等に違反しており,管理されず放置されていることが明らかなとき”は即座に除却することができるようになりました。 |
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(表)簡易に除却できる広告物
| (1) |
はり紙 |
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はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物に取り付けられているはり札その他これらに類するもの。) |
| (3) |
広告旗(容易に移動できる状態で立てられ,又は容易に取り外すことができる状態で工作物に立てかけられている広告の用に供する旗) |
| (4) |
立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ,又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件) |
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また,これまで除却した後の広告物の処理につていは,法律で明記されておらずあいまいな状態でしたが,今回の改正で除却後の広告物の保管,公示,売却・廃棄等の処理が盛り込まれました。(下図参照) |
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(図)簡易広告物除却フロー図 |
| A 屋外広告業の登録制 |
和歌山市内で屋外広告業(屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置をおこなう者)を営もうとする者は,和歌山市長に届出をしなければならないとなっていましたが,今回の改正で5年ごとに登録更新が必要な登録制に変更されました。
そのため,平成17年4月1日以降和歌山市において屋外広告業を営む場合和歌山市に屋外広告業の登録をしていただけますようよろしくお願いします。
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| 1 登録申請に必要な書類 |
| ・屋外広告業登録申請書(別記様式第17号) |
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申請書に必要事項を記入してください。 |
| ・誓約書(別記様式第17号の2) |
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個人の場合は本人が,法人の場合はその法人の代表者が記入してください。 |
| ・略歴書(別記様式第17号の3) |
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個人の場合は本人が,法人の場合は「登記事項証明書」の役員欄に記載されている全員の略歴書を提出してください。 |
| ・業務主任者を証する書類 |
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屋外広告物条例の中で各営業所ごとに業務主任者を選任し設置する必要があります。
業務主任者次の者の中から選任しなければなりません。
| (1) |
法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関して必要な知識について行なう試験に合格した者
→屋外広告士等 |
| (2) |
屋外広告物講習会の課程を修了した者 |
| (3) |
業務主任資格認定者 |
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| ・登記事項証明書 |
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法務局で手に入れることができます。
(法務局2階で「会社法人用登記事項証明書交付申請書」の全部事項証明書を手に入れ,提出してください。) |
| ・その他市長が必要と認める書類 |
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申請の際の状況に応じて提出をお願いすることがあります。 |
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| 2 登録手数料 |
| 10,000円 |
| 3 登録期間 |
| 5年間(5年毎に更新していただく必要があります。) |
注意:
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平成17年4月1日以降和歌山市に屋外広告物許可申請をおこなう場合,施工者は屋外広告業を登録している業者でなければ許可申請を受理できません。 |
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