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「和歌山市景観計画」を策定しました

 和歌山市では、景観法(平成16年法律第100号)及び和歌山市景観条例(平成23年条例第25号)に基づく「和歌山市景観計画」を策定しました(平成23年9月9日和歌山市告示)。
 景観計画で、市内全域を景観計画区域に設定(和歌山城周辺地域(42.8ha)は、和歌山城周辺景観重点地区に指定)したことにより、市内において、一定規模以上の建築行為や開発行為などを行う場合には、事業者は、原則、行為の着手を行う30日前までに、景観法の規定による届出が必要となり、景観計画に定められた景観形成基準に適合する必要があります。
 市民・事業者・行政が一体となって、和歌山市らしい良好な景観の形成を図り、将来に継承していくためにも、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
 なお、和歌山市景観計画に基づく届出制度の運用開始は、平成23年12月12日からとなります。

※「和歌山市景観計画」とは、本市が景観法及び和歌山市景観条例に基づいた総合的な景観施策の展開を図っていくための理念、目標と方針、その実現に向けた基本的な事項(対象区域や行為規制に関する事項等)を定めたものです。

公表資料

参考資料

届出について

各種申請書等

問合先

和歌山市まちづくり局都市整備部都市整備課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話番号:073−435−1082
FAX:073−435−1367
E-mail:toshiseibi@city.wakayama.lg.jp